プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させていただきます。

旦那が建造物侵入,窃盗で逮捕されて
しまいました。1年前も窃盗で逮捕され
罰金刑で終わりました。盗んだ物は
10万程度の物です。今回はどうなると
思いますか?執行猶予で出て来れると
思いますか?執行猶予だったら最短で
どれぐらいで出て来れますか?
弁償は先に済ませてた方がいいですか?
全くの無知ですいません(´・_・`)

それと、勾留から面会できるとお聞き
したのですが逮捕された日から3日ですか?
それとも次の日から1日目って数え方
するのですか?詳しい方教えてください。

私自身、もう臨月に入るので心配で
たまりません。

もう産まれるのにそんなことする
旦那とは別れてしまえなどの批判は
やめてください。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

いやいや、別れてしまえが正解でしょう。


 自分は門外漢ですので、法律はよく分かりませんが、前に窃盗罪で罰金刑を受けているのに1年後に再犯なら、実刑間違いなしだと思います。
 多分ですが、旦那の盗癖は直らないのでは?
 臨月で子どもが生まれるから離婚できないより、子どもが生まれた後に旦那が捕まって刑務所行きになることが生まれてきた子どもに及ぼす影響を考えるべきです。
 生活がしんどいかも知れないけど、先ず離婚。新しい伴侶をさがせばよろし。どうしても旦那と一緒になるなら、今回の事件の償いを済ませてから、4~5年期間を置いて、その間に再犯を犯さないことを確認してからですな。
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下したほうがよい。

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お子さんが、生まれる前に離婚をしておけば、お子さんは「犯罪者の子供」の



汚名を着ることはありません。

このまま離婚しないままだと、小学、中学、高校、就職と、「犯罪者の子供」、

の汚名は付きまといます。

が、生まれる前に離婚しておけば、お子さんを守ることは出来ます。

それにしても、お子さんは、生まれながらに、不憫な人生を歩むことになってしまいますね。

前科がある人の罰則は、初犯より厳しいと思います。

警察物の小説を、結構、読みますが、初犯、再犯では、扱いが随分と違うみたいです。
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想像ですが、、、


計画性と常習性が有りそうですので実刑ですね。
被害者に連絡とって、謝罪と弁済をきっちり済ませて、
嘆願書作ってもらうとかすれば執行猶予つくかもね。
お金があれば、弁護士入れたいところだね。

拘留の件は意味がわかりませんが、、、
拘留が決定すれば、原則として家族も接見できます。

3日というのは、たぶん
被疑者が逮捕後48時間以内に検察官に送致され,
検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求し,
裁判官が勾留決定した場合
というのが流れですので、

逮捕時から通算72時間以内に拘留は決定している
ということになると思います。
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