
築46年の家を、古家付き土地で売却しようと考えています。
そこで、困った問題があります。まず過去に増築した部分が未登記なんです。
先に増築分の登記をした上でなければ売却できないでしょうか?
もし、売れたとしても、買主から未登記分の事で、揉めないでしょうか?
また、家を取り壊してからでしか、売れないとしても、家を解体するにあたって、
未登記の事で解体業者から、登記してある建物の図面と実際の家の寸法が違えば、
解体してもらえるんでしょうか?
誰か詳しい方お答えお願いします。雨漏りがひどくて、もう直ぐにでも売りたいです!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
古屋付き『土地』、すなわち土地の取引なので上物はどうでもいい。
不動産の特定をする際にも、少しの未登記部分であれば全く問題はない。
土地では住宅ローンが組めないので「古屋つき土地」ではなく「中古戸建」(建物の瑕疵は問わない契約)にする手法があるが、その場合は未登記があるとローンが通らない。
本件で未登記部分が影響するとしたらそれくらいかなぁ。
未登記部分も固定資産税を支払っているのであれば、保存登記ができるだろうから、司法書士に相談してみるのも一つ。
登記費用は自分でできるなら登録免許税で数千円くらいで済むと思う。
・・・というか、登記は気にしなくてもいいはずなので、不動産業者へ相談してみれば済むような気もする。
No.1
- 回答日時:
築46年でしょ。
買った人も取り壊すしかないでしょ。>未登記の事で解体業者から、登記してある建物の図面と実際の家の寸法が違えば、
解体してもらえるんでしょうか?
解体業者は登記のことだとか図面のことなんか気にしない。現物をみて、解体工事費を算出し、建物の持ち主に請求するだけです。(建物の抹消登記は持ち主のやるべき話であり、解体業者の関知するところではない。
>先に増築分の登記をした上でなければ売却できないでしょうか?
解体が前提となるならば(築46年だから、そうなると思うが)、未登記ということは大きな問題ではなくなるから、売却の支障にはならんでしょ。
>売れたとしても、買主から未登記分の事で、揉めないでしょうか?
未登記であることを事前に説明しておけば、問題はない。
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