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不動産競売で未登記増設部分と付属建物がある時の落札後の手続きを教えて下さい。
建物に未登記増設部屋を3部屋、別棟に駐車場件物置小屋を増設物件を入手したく落札後の
手続方法、期限、他の注意点をお教え願います。
又、短期間にてその部分を取り壊したり元に戻すのは不可能ですのでこの部分を利用する
方法を考えています。登記が必要と思われますがその時の費用はどの位でしょうか?
過去の例を調べると”素人は危険”との事ですが立地条件よりどうしても入手したい。
又、最悪時はこの部分を取り壊す時は期限もあるのでしょうか?
是非のご教示をお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
競売では、登記の有無は関係ありません。
物件目録に増築した部分や、物置などが記載されていれば、それも買い受けた物件に含まれます。残金を支払い競売係で手続きした時点ですべて所有権が落札者に移行します。利用するのであれば、当然に利用できますし、登記をされたいのであれば、土地家屋調査士に依頼して下さい。過去の固定資産税課税台帳などを閲覧、調査し登記します。費用は8万~12万程度でしょう。
但し、物件明細に物置等が含まれない記載となっている場合は、要注意です。他人の所有物が敷地内にあるということで、その建物が存ずる権限があるにしろ無いにしろ、任意で(金を支払い買い取る)まとめるか?応じない場合は取去明け渡しの裁判等行う必要があります。そのあたりはケースバイケースですから、記載された情報では何ともわかりません。
ご自分でも良くわからなければ、競売係りに良く聞いてみて下さい。
早急にご丁寧に有難う御座いました。
ご専門の方のようで心強く、感謝しています。
落札後、未登記の部分の登記が必要か又はこのまま何もしないでいいのか不安でした。
明細には全て含まれていますので所有権は移行されると思います。以前、落札後1ケ月以内に
未登記部分の登記が必要との回答がありこの手続方法が不明でした。
競売係りの方にもお尋ねしたのですが、やはり土地家屋調査士の方に依頼をしてみます。
今回は有難う御座いました。是非取得したいと思っています・
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