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CがAから本件土地を売却されたときに本件抵当権の存在について知っていたか否かにかかわらず、B銀行は、本件土地について、本件抵当権に基づいて競売の手続きを進めることができる。
この法律について、正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

前提を決めてください。


 ① 抵当権の契約を結んでいるだけ
 ② 契約を結んだうえで、乙欄に抵当権登記済み
 ③ 抵当権の登記申請中での売買

銀行だから②だと思うし、物権(法)での典型パターンだろうから

そもそも
登記簿に公信力は無いが、公示力はある。
そして、登記していれば対抗力がある。
  https://www.foresight.jp/takken/column/public-aw …
 
さて
今回、Cが抵当権の存在を知らなかったという事でBの持つ権利行使が阻害されるとしたら、登記と言う制度における「公示力」「対抗力」を否定し、登記制度が存立しなくなる。
また、(民法第2編に定める)物権に対する信頼性が成立しなくなることから、Cが知っていたかどうかは関係なく競売手続きを取ることは可能。



それともいろいろなケースを想定して回答しないと言う法学系の課題[宿題]ですか?
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