ショボ短歌会

こんばんは。道路の一部が「共有物分割をしない物件 共有者A持ち分1/2 共有者B持ち分1/2」と登記でなっています。自分の土地(私はAです)の前の私道のみがこの登記になっており、他の私道はAB共有になっています。何か意味があるのでしょうか?お詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

共有物分割禁止の登記のある土地(現況は道路の一部)がある。


それとは別に共有の土地がある。

この場合、わざわざ分割禁止にした理由があるので、その当時の事情を知っている人に聞くのが近道。
民法では分割禁止期間は5年以内、更新した場合でも5年以内という決まりがあるので、本件の分割禁止について5年以内に誰も更新していなければ、すでに期間満了によって分割可能という状態だと思う。


その分割禁止の土地(筆)を分割すると道路幅員4mや敷地の接道幅2mを満たせなくなるから、分割禁止になっていたんじゃないかなーーと憶測で者を言ってみたり(笑実際には必要ないと思うので、これはたぶんだけど司法書士に聞いてもかなり珍しい登記なんじゃないかな。
当時の事情を知っている人が誰もいなかったら、司法書士に相談してみるといいと思う。
司法書士の無料相談会が近くになければ、法務局の登記相談でもいいと思う。(今度売買するんだけどこの登記はどういう事?みたいな聞き方)
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この回答へのお礼

こんばんは。近くの司法書士に相談してみます。時効のようなものもあるのですね。事情はわかる人たちはすでにおりません。なにかあったのでしょうね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/09 22:36

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