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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
抵当権設定は物権行為ですよね。
被担保債権(債権行為)が別だと共同抵当権が成立しません。共同抵当権や共同根抵当権はあるけど,共同所有権(共有ではない)がないことも考えてみるとよいと思います。あわせて,共同根抵当権設定仮登記はあり得ないことについても調べてみるとよいのではないでしょうか。
ところで。
「登記官が間違えるリスクも少ない」? 何を根拠にそう言っているでしょう?
現在のオンライン申請では,登記官がやっているのはほぼ申請書のコピペです。登記記載もそうですし,登記完了証の作成についてもそうです。誤った登記がされないようにするのもまた登記官の役割のはずですが,登記官の過誤により誤った登記がされるリスクは以前よりも増えているかもしれません。
何年前だったか,「添付書類の審査は司法書士に任せ,司法書士は申請書のみを法務局に提出する。登記官は申請書の内容をただ登記するだけにしよう」という改正法試案が出されたことがあります。司法書士が権利に関する登記申請代理を独占できるということで,これに賛同する司法書士意見もありました。
ところが,たとえば偽造の疑いのある印鑑証明書等の照会が司法書士には認められない(登記官はできる)という片手落ちな案だったために,それでは登記の安全性が守られないと,司法書士会連合会が反対意見を表明し,現在は立ち消え(保留?)になっています(表示の登記に関する似たような手続き,いわゆる調査士方式はすでに導入されています)。
現在の登記所のレベルにはちょっと怖い部分があります。不動産登記法改正前に交付されている登記済証は,現在も通用することになっています。ところが改正前の都市再開発法による特例規定(1つの登記申請で登記済証が複数交付されるという,不動産登記法ではありえない事案になる)により交付された登記済証について,事前情報提供的な意味(こちらは知っているから)で照会書を送ったところ,登記官が知らないだけなのに「そんなことはあり得ない」と回答してきたことがありました。「ダメだこりゃ」と思いながら当時の条文のコピーを添付して申請したところ,何も言わずに登記は終わってきました。「あり得ない」と言っていたくせにです。
もっとも,複数物件に対する根抵当権設定仮登記を1件で申請してしまう司法書士も,ごくまれにですがいたりする(これは受験レベルの知識だと思うんだけど…)ので,どっちもどっちのような気もしますけど。
ただこれも登記所が受け付けましたという意味合いの「受領証」が出ていました(その受領証をもらった銀行員が,懇意にしているうちの事務所に「こんなことってできるんですか? できないと聞いていたんですけど」と問い合わせてきました)。こんなの登記所の受付の段階で「これ,できませんよね」と一言添えてもいいレベルの話です。
でも現在の登記所ってそんなレベルだったりするんです。
というか商業法人登記の管轄が,地方法務局あたりだとほぼ本局だけに集中している理由がなんだか知っていますか? 内容が高度であるために出張所にそれだけの人員を配置することが難しいから集中させたんです。
だけでなく,司法書士会に対して,登記相談員(アルバイト的なもの)の募集告知を依頼してきたり。
登記官が間違えるリスクが少ないのは理想ですが,登録免許税法5条12号が昔から存在していることも併せて考えてみたほうが良いように思います。
No.3
- 回答日時:
日付が違うということは効力発生日が違う,つまり登記原因となった債権行為(たとえば売買契約)が違うということです。
このことから明らかに「登記原因が違う」ということがわかるので,一括申請を認めていません。その理由? 登記申請書の記載を考えれば明らかだと思います。
それでも解らないと言うのであれば,まずはあなたの考える申請書の記載例(添付書類,第r人の表示,課税価格および登録免許税は不要)を提示してください。それを利用して説明します。
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訂正
1月1日甲土地を売買 、一月2日乙土地を売買した場合、なぜ、一の申請書でできないのですか?
なぜ、日付が同一じゃないといけないのですか?
日付がちがくて1の申請情報でできない理由、問題はなんですか?
不動産の表示のところに甲と乙不動産の原因と日付(1月1日甲土地を売買 、一月2日乙土地売買を書きますが)そのまま登記簿に載せればいいのでは?
登記官は間違えるリスクも少ないですし。
なぜ、登記原因が違うという形式的な理由なために1の申請情報ができない理由がわかりません。
実の面からすると1の申請情報でやってできない理由がわかりません。
抵当権の場合は日付がちがくてもできますが。
世間一般的には1の申請情報でやっても問題ないのでは?と思っている人多いのでは。
日付が違うということは効力発生日が違う,つまり登記原因となった債権行為(たとえば売買契約)が違うということです。このことから明らかに「登記原因が違う」ということがわかるので,一括申請を認めていません。は説得力ないです。