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当方、居宅の新築中です。

敷地を購入し、所有権変更登記を自分で行いました。

土地、家屋を担保にローン実行してもらう予定です。

売買で所有権は私に移っておりますが、抵当権設定登記前に
土地の保存登記をする必要がありますか?

なお、土地は私名義で新居は妻との共有名義になります。

土地も保存登記するならば、土地の登記申請と家屋の登記申請が
別々に必要になるかと思います。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

既に登記上所有権を有している土地に保存登記という登記はありません。


質問者さんの場合土地に関しては新住所への変更の登記が必要です。事前にご自分でされても良いですし、抵当権設定時に司法書士に依頼しても費用は1万程度です。
新築建物は表示登記と新住所での保存登記が必要となります。銀行などからローンを借りて行う場合は、建築先の資金受領と引き渡しの条件によりますが、建物表示登記完了を以て、その他の登記、土地住所変更、建物保存、抵当権設定、などは資金実行時に同時に行われます。
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