
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お察しの通り建築確認と登記は基準となる法も管轄部署(役所)も全く別ですのでリンクはしていません。
確認通り(適法)に建てられているかどうかを確認するのは役所の建築課等で、時期によっては「建築パトロール」と称して見回っていますが、余程悪質な違反や通報等があった場合以外は、一つ一つわざわざ確認には行きません。
ただし、建築主には工事完了後(物件によっては中間時にも)に完了検査申請書を提出し検査を受ける「義務」があります。
登記に関しては専門外ですが、登記の目的は権利関係を法的に明確にするってことですので、所有権を明確にする必要がある場合や、融資を受けていて銀行の抵当権を付ける必要がある場合以外は登記しなくても問題ないと思います。
No.5
- 回答日時:
>増築で既存の建物・土地は親(登記済み)の所有、増改築するのはその息子(知人:登記しないつもり)なのですが、今回確認申請(建て主)は息子名義です。
税務署対策について
建物名義は、資金を出した方が「名義人」が妥当です。
税務署から「建築資金の出所のお尋ね」が翌年来ます。
対応できるように。
固定資産税について
未登記家屋であるなら建物評価時に「新増築届け」を提出することになりますので、確認申請の申請人に関係なく所有者を決めれます。
登記された場合
1.横増築の場合
既存の建物にくっ付いた横、縦増築の場合は、増築分だけ息子名義と言う訳にはできません。
全体で親と息子で持分共有になります。
2.別棟の場合
基本は表示登記に確認申請副本を添付しますので、息子名義になります。
No.4
- 回答日時:
#1です。
固定資産税については、多分、建築確認を参照することは無いようですので、父あての税額が変わるという形ではないでしょうか。
確か、複数人名義の物件でも、代表する誰かに一括して送られて、特に持ち分割合で分けて送られることも無かったように思いますが、ちょっとうろ覚えです。
持ち分に応じて負担したいなら、自分たちで分けなさい。支払いは代表が一括しなさいというような感じでしょうか。
No.2
- 回答日時:
登記しなくてもかまいません
固定資産税は登記の有無に関わらず、現状調査の上課税されます
なお、未登記だと火災保険の契約に支障があったように記憶しています
詳しくは確認してください
なお、自治体によっては、家屋の新築等の調査には定期的に航空写真を撮り、変化があった場所の現況確認を行っているそうです
No.1
- 回答日時:
登記は、確認申請と関係なく、申請されたとおりに登記され、特に確認にも来ません。
また、登記をしなくても、それ自体が違反ではありません。
違反建築でもごく普通に登記されていますね。
確認に来るのは、固定資産税の評価員です。
ですから、固定資産税をごまかすために登記しないでおこうと思っても無駄です(笑)。
登記されていなくても、固定資産税の通知は来ます。
ただ、違反建築かどうかを確認に来るのではなく、税額評価のために来ますので、現実問題として、建ってしまった違反建築物を指導しに来るところは無いようですね。
だからといって、違反建築をしてはいけませんが。
ありがとうございます。やはり別物なのですね。
参考になりました。
追加で質問です。
増築で既存の建物・土地は親(登記済み)の所有、増改築するのはその息子(知人:登記しないつもり)なのですが、今回確認申請(建て主)は息子名義です。
その場合、固定資産税は既存の建物を所有している親宛てなのか、その息子宛てなのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
登記と確認申請って別物?
-
中古マンション購入の際、旧住...
-
自閉症スペクトラムがあります...
-
隣からの落ち葉について
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
隣家のハナミズキの落ち葉が風...
-
物置は境界から何センチぐらい...
-
セットバックについてトラブル...
-
住所にある甲や乙について
-
長屋で隣の家と壁が繋がってい...
-
東京都千代田区は、人が住むよ...
-
土地の共有名義について
-
東側に水路のある土地について
-
耕作放棄地を森に
-
車庫証明 自分の所持する私道...
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
地の人(じのひと)???
-
農地転用 同意書について
-
連棟切り放し後の越境部分について
-
上物ありの物件を更地にするの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
工事請負契約書と登記について...
-
中古マンション購入の際、旧住...
-
閉鎖 の意味
-
セキスイハイムで家を建てた方...
-
一件一申請主義 不動産登記令4...
-
登記されていない地上権の対抗...
-
更地にコンテナを おく 場合 建...
-
登記せずに建物を解体する場合
-
所有権移転登記での委任状忘れ
-
保存登記と抵当権の設定について
-
土地を買いましたが
-
不動産競売で未登記増設部分と...
-
地役権について
-
建売住宅購入の際の委任状について
-
登記名義人のが単身赴任の時
-
住宅を新築する時の注意点
-
国有地の相談窓口はどこですか
-
登記する建物の屋根の種類?
-
マンションの所有権の分割につ...
-
長年行方不明の大家の借地につ...
おすすめ情報