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今回土地を購入することになりました。夫婦で50%ずつ現金で出し合い、共有名義にする予定です。その後、建物は私名義(100%)でローンを組む予定です。この場合、妻に何か責任(債務)みたいなものは発生するのでしょうか?全くの素人で、困っております。どなたかご教授をお願い致します。

A 回答 (7件)

サラリーマンを対象とした住宅ローンは連帯保証人を立てるのではなく信用保証会社を利用します。


よって奥様に対して連帯保証を求めるということはありません。
いずれにせよ、土地については根抵当権が設定されます。

物件の名義(持分)に問わず金融機関は住宅ローン契約者に対して団体信用生命保険を設定しますので、万が一の場合は、この保険によってローンが相殺されます。

土地は共有名義で、家屋はご主人名義にされるのは住宅ローンを意識してのことでしょうか?
あえて共有名義にされるのであれば土地、家屋ともに共有にされたほうが良いのではないでしょうか?
土地同様に家屋も共有にされて金融機関からご主人名義でローンを組むことも可能です。

税金(住宅借入金等特別控除)や相続等についてもお調べになられた方が良いと思います。
金融機関でハンドブックも配布していますし国税庁のサイトにはQ&Aがあります。

参考URL:http://allabout.co.jp/house/housingloan/
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名義について


基本的に、登記名義は資金を出した割合で決めるべきです。共有にしたからと言って登記料に差異は有りません。しかし、貴殿の様に土地共有、建物共有者の内の1名の単有の場合は、土地の他の共有持分に不動産取得税がかかってきます。それを回避するためには、持分等は問いませんが、建物も土地の共有者と同じ名義に刷ることです。
債務保証等について
借入が夫のみと言うことですが、基本的に言えば妻に債務は及ばないハズです。しかし、借入において、所得合算の場合は、連帯保証人となります。又、借入について担保融資であっても、金融機関において共有であるからとの理由で他の共有者を連帯債務者とする場合も有ります。要は、金融機関の条件の問題です。
なお、回答者の多くに根抵当権との語が記載されておりますが、住宅ローンであれば原則は抵当権が住宅ローン借入額を債権額として担保設定されます。
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住宅ローンについては各種存在しますので、配偶者が連帯債務者・連帯保証人になるケースもあります。


これらの場合には債務返済について責任を負うこととなります。

次に住宅ローンに共通することとして、土地建物セットで担保権の設定を行います。
最悪の場合に「土地建物セット」で競売にかけるためであり、土地のみ、建物のみということは現在ではまずありません。
従って、債務者・保証人とならなくても物上保証人として土地の持分を提供することとなります。

なお、担保権と書いたのは、ほぼ全ての銀行では抵当権を設定しますが、新生銀行などごく一部の銀行では根抵当権を設定するためです。
抵当権と根抵当権の違いの説明は割愛させていただきます。

住宅ローンを夫単独債務者で借り入れたにもかかわらず夫婦2分の1ずつの共有とした場合、借入金のうちの半額を夫から妻へ贈与したこととなり、贈与税が賦課される恐れがあります。
また、住宅ローン控除についても夫の持分相当の2分の1についてしか適用されないという弊害も生じますのでご注意下さい。

ここは素人相談室であり、誤った情報も数多くありますので、書かれた回答を(私の回答も含めて)鵜呑みにせず、必ず近くの専門家に確認するようにしてください。
税務署でも相談は可能ですので、後から登記の訂正(更正登記等)をして余計な費用がかかることのないよう十分ご注意下さい。
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まず最近の住宅ローンは身内に連帯保証人を要求するケースは稀で、「保証会社」を頼むことになるようです。

ですからこの点では、奥様に責任は発生しません。

しかし一方、大概の住宅ローンはその他住宅の建っている「土地」を担保に取り抵当権を設定することになります。
夫婦50%ずつ共有名義の土地ですが、銀行に抵当権を設定され、もしもの時は競売にかけられます。

つまり万万が一の時、奥様は土地を失うことになりますが、逆に言えば土地を失うだけの責任で済みます。
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経験者ですが、面倒くさかったです。

ご主人のほうが100%ローンといっても、建物だけではまず担保にならないので土地に根抵当権が設定されますよね。そのときに奥様の署名捺印と保証が求められます。まあ、土地の分だけですが。
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誰かに相談しましたか?



今住宅ローンはお得です。
税金の優遇措置があったと思います。

銀行で相談してみてください。

手持ちのお金を切り取って支払っても借金したほうが良いとさえ思います。

決め付けずに構想を白紙に戻し、現況で専門家に相談すると良いと思います。
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奥様がご主人の建物代金の保証人にならない限り責任はありません。



仮にご主人が多額の借金を作り「土地・建物」を取られても建物はご主人名義の全部、土地はご主人名義の持分半分だけで奥様の持分はとられませんが、結局土地の持分半分を持っていても建物は他人の物になってしまうので半分の賃料を貰うか売ってしまうしかないです。

しかし、ご主人がローンを組むのに100%奥様の保証を求めてくるでしょう。
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