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このたび未完成の建売新築一戸建てを購入します。

引渡し前に買主名義で表示登記をする場合、表示登記錯誤による抹消の委任状を預けることは一般的でしょうか。
現在の状況としましては、手付金は支払い済みで引渡し前です。
本日、不動産屋の担当者より、表示登記錯誤による抹消の白紙委任状に実印をついて印鑑証明とともに提出するよう依頼がありました。
この委任状は「先行登記を行うにあたり万が一に備えて必要となる。決済終了後に委任状、印鑑証明、登記原因証明情報はお返しする。」とのことでした。万が一の備えは建売業者のためであると思われますがこうした白紙委任状のようなものは通常の商取引では一般的なことなのでしょうか?

初めての住宅購入となり心配な点でご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

不動産業者です


>引渡し前に買主名義で表示登記をする場合、表示登記錯誤による抹消の委任状を預けることは一般的でしょうか。
建売住宅や分譲マンションなどの場合は、一般的です。
本来、現金取引で買主が残金を一括で支払ってもらえれば、表示登記などに必要な書類を引き渡し、物件を引き渡し、買主が独自で表示登記や保存登記をするのが建前なのです。
しかし、どうしても住宅ローンの借り入れを行うとなると、借入金が実行される時点で(同日に)抵当権の設定もされなければなりません。
所有権を登記する保存登記がなされなければ(甲区)抵当権が設定できず(乙区)、保存登記をするためには、表示登記が完成していなければならず、同時に申請出来ない事から、まずは表示登記を申請する必要があります。
これは買主名義で行いますが、売主は残金を受領していない状態で、買主名で登記させるわけです。万一買主が残金を支払ってくれない場合は、簡単に売主名に変更できるものではなく、そうなった場合、売主名で登記できるように、保全策として行われることです。
当方の様な小さな規模の業者は、そこまで行いませんが、パワービルダーや棟数が多い業者は、ほぼ保全策として、求められると思います。
表示登記申請から決済までの期間は1週間から長くとも2週間程度でしょう。表示登記が上がり、銀行での残金決済手続き時に、返還してもらえます。
白紙委任状が嫌ならば、土地家屋調査士にすべての文章をあらかじめ埋めてもらい、捨て印なしで署名、押印した委任状を預けましょう。少しは安心されるのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
一般的な取り扱いとのこと安心しました。
委任状の件はご教授のとおり対応してみます。

ありがとうございました!!

お礼日時:2012/02/28 19:50

恐らく、買主名義で表示しておけば1000分の4で済むところを、


業者名義で表示登記がしてあるとそれだけで
1000分の20というかなりの差が生じるために
買主名義で表題登記をするのが勿体無いからでは?
住宅用家屋証明を使えば1000分の1.5と1000分の3.0なので、
たとえば10万かかるところが
あなたの名義で表示登記をしておけば、
20万になるわけですね。

しかし、もしあなたが購入できなくなった場合、
あなた名前の表示部のままでは困るので、
その際に売主の表示登記をしなおすためのものではないでしょうか?
あなたの表示部のままだと、保存登記される恐れがあるということかな?


>表示登記錯誤による抹消の白紙委任状に実印をついて印鑑証明とともに提出するよう依頼がありました。
表示登記錯誤による抹消の部分を削って悪いことにつかえる気がしますよね。
私もそう思います。

表示登記錯誤による抹消に関する一切の件を委任する
という部分が改竄できないような委任状であれば、
まぁ問題ないんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
改竄できないような委任状のご指摘ごもっともです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/28 19:51

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