共働きの夫婦(甲と乙)で半分づつ出し合って作った家(既に全額支払い済み 築7年)がまだ未登記のまま残っていて、登記や処分のことを協議せずに夫婦が離婚届けを出してしまいました。
甲は勝手に処分したいと考えています。
乙は支払ったお金を少しでも取り戻したいと考えています。
残って住む方(甲)のみで解体したり処分したりすることはできるでしょうか(登記していないから誰のものでもないとの言い分)。
甲が造った家を解体処分したり、また甲が自分だけの名義で登記したりするには、離婚した後でも甲乙両方の印鑑がいるでしょうか。かりに甲が乙に現金を渡したら、甲だけでも処分できるのでしょうか。その場合の金額の算定はどうするのでしょう。
最初の文章だけが事実です。
この後どのような展開が予想されるでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、家屋が共有物であるとするならば、それを立証したうえで、共有物の分割
請求をすべきです。つまり必要な代価で買い取れと要求する権利が乙にあります。
まずは、共有物であるという主張を弁護士を通じて内容証明で甲に送っておくこと。
お手元に家を建てるにあたって共同で出資した証拠、ローンの契約書類だの
建売業者か不動産業者との契約書がありますよね。
それを持って、共有持分の登記申請をし、同時に裁判所に売却差し止めのの仮処分の
申請をします。
土地の所有権が第三者(甲、乙どちらかの親)のものなら、話は複雑になります。
ここでは考えません。
まず土地も甲乙半分ずつだとすれば、土地は必ず登記されていますから
話は簡単です。共有物は単独で処分できません。
上屋だけ処分すると、家を買った人の借地権(法定地上権)が発生します。
土地が甲単独の持分だとすると、甲が土地を売れば、土地を買った人が家を壊して
建替えるか家を甲の所有物と信じて買うかもしれません。その場合乙は対抗できない。
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