No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
不動産登記法では、登記が義務づけられており、罰則規定もありますが、現実として未登記の建物は多いです。
罰則も適用された事例はありません。
>増築建物が有りその部分が未登記状態です
とのお話ですが、要は、登記されている部分も、未登記の増築の部分も、買われる方は全て除却をして更地にするわけですよね?
それでしたら、この場に及んで登記をする必要は無いと思います。
法律で定められているのですから厳密に守るべきかもしれませんが、どうせ今まで放っておいたのですから。
登記の費用はバカになりません。除却が前提なら全く無駄です。
私が古家付きで買う立場だったら、増築の部分は無視して、現に登記されている部分だけを、法務局と役所の課税課に滅失の届を出しますが…。
No.3
- 回答日時:
中古戸建として売買される場合で住宅ローンを付ける場合は、まず登記をしないとローンがおりません。
本件は土地の売買なので、上物に未登記部分があっても売買自体には問題はありません。(上物にローンはつけないため)
ただし、上物についても引き渡し後に重大な瑕疵は判明した場合は売主の責任を認めている判例もあります。
未登記部分がある事は重大な瑕疵にみなされてしまう可能性もあるので、契約前にきちんと先方へ説明をして契約書・重要事項説明書にも「増築部分○m2未登記」明記した方が良いでしょう。
ご参考までに。
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