

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
該当する法律は消費者契約法になります。
取消を要求できます。2桁ことなるので同法4条4項2号の「対価」の説明が不十分のため、同法4条1項1号の重要事項の不告知と思われます。
また、時効は、価値について事実を知った時から6ヶ月です。契約から5年後であっても時効になります。(同法7条)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/20 16:22
回答ありがとうございます。
交渉してみたのですが
消費者生活センターに問い合わせて欲しい
という事で、返してもらえませんでした。
ビデオはひとまずお店が売らずに預かるという約束をしたので。
もう少し、がんばりたいと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No1の方と同意見になりますが、巷で有名な?テレビ番組「行列のできる法律相談所」で似たような事例があったのを覚えています。
それによると、店側がプレミア物と知っていて不当に安く買い取った場合は詐欺に該当するとの判断でした。実際弁護士を雇うとなると費用がかかってしまうのですが、勝算ありとの見込みで店側と強気に交渉してみてはどうでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/20 16:21
回答ありがとうございます。
交渉してみたのですが
消費者生活センターに問い合わせて欲しい
という事で、返してもらえませんでした。
ビデオはひとまずお店が売らずに預かるという約束をしたので。
もう少し、がんばりたいと思います。
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