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妻との離婚を考えています。
妻は過去に浮気をしています。私は浮気経験なしです。妻の浮気の時は子供がまだ小さかったので許しました。そして今、妻の自分勝手に我慢の限界に達しました。それで私は貯金が400万円ありますがこれは私の親が家をたててくれてローンを払っているつもりで貯金しなさいとゆう事で貯めていましたが離婚となるとやはり半分は渡さないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



kankitiさんの親御さんが家を建ててくれたんですね。
で、その資金を親へ返済するつもりで貯金をすることになったのですね。

家を建ててからどの位経過しているでしょうか?
と言うのは親から子への贈与は年間ある程度の金額以内に限定されているので、購入資金として返済していかないと多額の贈与税が掛かってしまいます。(但し家の購入資金であればある程度軽減がありますが)

と言うことで現在手持ちの資金は親への返済金と言うことで預かり資産であると解釈すれば貴方の財産であると言うより親御さんの財産であるとみなして財産分与の対象としない(いっそのこと親へ預けてしまう)処置がとれるのかが鍵でしょうね。

なお離婚原因を作り出しているのは奥様であると言うことが立証されていれば財産分与に対する減額調整が出来るのではないでしょうか。

詳しくは弁護士さんと良くお話になられて円満に解決されたら如何でしょう。なおお子さんはどうするのでしょうか?むしろこちらの方が気になります。

ご参考まで
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生活態度はどうあれ 夫の収入は 夫婦二人の収入ですので半分渡さないといけないでしょう。



ただし 夫婦生活を破綻させるくらい ひどい生活態度なら別ですが(家事をいっさいしない、子供をほったらかしなど)
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