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来月、今住んでいるアパートから、念願の新居に引っ越します。
未登記の新規分譲地(6区画)なのですが、どうやら我が家と、隣の家の住所が同一らしいのです。
身近な経験者に聞いたところ、よく郵便物でトラブルになっているとのことです。
登記までに、同一住所になることを避けたいのですが、枝番をつける等の対策はありますか?
お知恵をご教授ください。

A 回答 (7件)

まず、未登記の土地は新規の海面埋め立て地などしか存在しません、例外的な土地です。


また、地番は分筆すると枝番が振られますので、同一地番は存在しません。(過去の経緯から非常に希には存在します)

また、地番と住居表示番号とは異なるのものです。
住居表示番号では、以前の大きな一区画の宅地を分割して複数戸の建物が建築された場合に同一住居表示になるという問題がありました。
これについては、申し出によって平成25年4月から枝番がつけれるようになったようです。
一度、その土地の自治体にご相談ください。

説明例として名古屋市にURLを下記委記載します。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/166-2- …
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我が家の住所です。


大阪府羽曳野市高鷲○丁目○番地○号
隣と向かいは(計4軒)同じ住所です。
表札に、しっかりと名前表示が有れば誤配は無いと思います。
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埋立地などでなければ、どこかの段階での人為的なミスな気がする。


今の段階だと自治体に問い合わせてみると良いと思う。

本件とは少し異なるけど、公的な届出の住所以外に住所を書く際に、枝番の最後に「a」とか目印をつけておく。
自宅の住所表示にも「a」など同じ目印をつけておくと、近隣に間違って届くことは減る。

これは個人情報のうち住所がどこから漏れるのか確認するのに使える手法。
例えば個人除法が漏れそうなアンケートとかメンバーズカードを作る際に目印「a」とか、違うカードに「b」とか変えたり。
まあ、この場合は自宅の表札には目印をつけないけど。
宛名と住所だけで配達されるので。

本件でもすぐに解決できそうになかったら応急措置としてこういう目印作戦もアリかも???
あとで訂正するのが面倒ですけどね(笑
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隣の家の住所が同一らしいのです。



=隣の人が馬鹿で 間違えてるのでは?
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ご自分の土地の地番はわかっていますよね。


であれば、法務局でその地番の公図と取ってみれば、
隣接地の地番と違うことがわかるはずです。
地番は所有権を確定するとても重要な番号で、じぶんで勝手に作ることは
できません。ましてや、隣地と同じ地番なんてことありえません。

ただ、「住居表示」というものがあって、これは法務局関係なく
市役所がつけるもので、登記上の地番と異なるときがあります。
新築の際、役所から住居表示の番地を決められるときに誤って
同じ番地を付けてしまうことはあるようです。
生活が始まってから、変更するのは大変ですので、
そうであるなら、今の内に市役所と協議したほうが
いいですよ。
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誤)文筆登記⇒正)分筆登記

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分譲業者に尋ねて下さい。


分譲地として販売する以上、測量し地籍図を付けて文筆登記されている筈。
だから、地番が同じ何てあり得ない。

住居表示の事なら、公道に面した間口10m毎に○丁目(住所)○番(街区)○号の号が一つずつ変わります。
ですから、間口が狭い袋小路の分譲地だと、○番○号の部分がご近所同じになる事があります。
これは、住居表示法に基づくもので希望は叶え難いと思います。詳細は、市町村役場でご相談下さい。
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