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改正法は、児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと規定。個人がすでに所有する写真などを処分するための期間として、罰則の適用を法施行から1年間猶予されていたため、今月15日からのスタートとなった。

私は、児童ポルノには興味はありませんが、これ憲法違反という主張もありえますよね?

A 回答 (4件)

>私は、No.1さんの意見と同じです。


>「現行憲法の「表現の自由」の観点からは厳密に言えば違反だと思います」


現行憲法ではいろいろな基本的人権が保証されている。ただしそれは他人の権利を脅かす場合や、社会的に著しく大きな影響を及ぼす場合には、その基本的人権は制限される。



あんたは児童ポルノの撮影対象になった子供の人権に対して何も考えていない。

児童ポルノの場合、それがばらまかれれば撮影対象者の人権が大きく損なわれる。所持している人や持っている人の、「表現の自由」なんて権利より、撮影対象者の人権の棄損分が大きい。

だから、法律になったんですよ。(憲法違反じゃないんだよ。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう考え方もあるんですね。
じっくりと考えてみます。

お礼日時:2015/07/13 22:48

>質問をして良かったです。


>色んな意見があるでしょうね。

質問者さん自身、妻、子供、家族、そのような人たちが児童ポルノの対象者であったことを前提に考えてください。
(それでも憲法違反と言いますか??)

一番大事なのは、被害者の子供たちです。

よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

私は、No.1さんの意見と同じです。
「現行憲法の「表現の自由」の観点からは厳密に言えば違反だと思います」

お礼日時:2015/07/12 23:01

>私は、児童ポルノには興味はありませんが、これ憲法違反という主張もありえますよね?



あり得ません。なぜそのようにお考えですか?その理由を書いてください。

児童ポルノなんて、撮影されている子供への人権侵害でしょう。そのような児童ポルノを所持している人が警察に捕まって何がいけないんですか??撮影されている子供のことを、あんたは何も考えたいない!!

あんた自身や、あんたの親や子供の、当時子供であった時のポルノ写真がばらまかれても何とも思わないのか!!
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この回答へのお礼

質問をして良かったです。
色んな意見があるでしょうね。

お礼日時:2015/07/12 22:11

現行憲法の「表現の自由」の観点からは厳密に言えば違反だと思いますが、



世界的な風潮の「児童ポルノ禁止」に異を唱えても自分の分が悪くなるだけなので敢えて異論は挟まないようですね、

しかしながら、禁止、禁止と声高に叫ぶ団体や個人のところには溢れるほどの児童ポルノが存在するのでは?と思うのは私だけ?。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/12 23:03

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