
会社の健康保険組合から先日お尋ねがあり、20才の子供のアルバイトの雇用契約書を提出した所、5月15日から始めた、3ヶ月の契約にもかかわらず、ひと月のバイト代が交通費込みで11万円を少し越えるため、扶養から外すと言われています。8月以降はバイトしないと言っても、1ヶ月分のバイト代を12倍すると130万を越えるのでダメの一点張りです。扶養から外れると、会社からの子供手当も出なくなり、死活問題なのですが、計算方法は法的に問題ないのでしょうか?また、なんとか扶養から外れない方法はあるのでしょうか?外れると経済的に本当に困窮するので困っています。良い方法があれば教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それはお気の毒です。
以下の収入要件にあるように
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。….)
です。
雇用契約書というある意味公的な書類を
提出してしまった以上、『一点張り』は
如何ともしがたいです。
これが公になっている事実であり、
誰も曲げることはできません。
しかし、8月以降はまた扶養申請を
すればよいと思います。
5~7月だったのですかね。
遡及で手当てを返すことになるので
しょうか?
交通費ですが、年金、健康保険の
扶養の条件の収入は交通費も込み
なので、要注意です。
お子さんから取ればいいんじゃないですか?
そうした制度があることを分かってもらう
ためにも。
さらにお子さんは国民健康保険料も
払わなければいけなくなります。
後から請求か督促が来る可能性が
あります。
丁寧で、詳細なご回答ありがとうございます。8月以降、再度扶養申請をするようにしたいと思います。お気遣いもありがたかったです m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
>3ヶ月の契約にもかかわらず、ひと月のバイト代が交通費込みで11万円を少し越えるため、扶養から外すと言われています。
そうですね。
私の加入している健康保険でも、働く期間にかかわらず3か月連続して108334円以上の収入があれば扶養からはずれなくてはいけなくなります。
>8月以降はバイトしないと言っても、1ヶ月分のバイト代を12倍すると130万を越えるのでダメの一点張りです。
それはダメです。
たとえ、3か月しか働かないとしても、「向こう1年間に換算して130万円を超える見込み」ということであれば、通常、健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。
>計算方法は法的に問題ないのでしょうか?
問題ありません。
なお、扶養の認定基準の細かなところは、健康保険の裁量に任されているのが現状です。
>また、なんとか扶養から外れない方法はあるのでしょうか?
残念ながらありません。
>よい方法があれば教えて下さい。
残念ながらありません。
お子さんが108333円以下で働く、もしくはバイトをやめればることになれば、その時点でまた扶養に入れるでしょう。
No.2
- 回答日時:
残念ながら法的には問題ありません。
というのは、扶養になれるかどうかの判断基準は「向こう1年間の収入の見込みが130万円」という厚生省のガイドラインがあるだけで、細かな判断基準は健保側の裁量になっているからです。
扶養から外れない方法というのも結局のところ健保の判断ひとつです。
健保上では規定によって外れるけれど、会社の手当は支給してほしいと会社に泣き付くのもひとつの手です。
どうしようもない場合は、「どうすれば扶養に戻れるか」を調べたほうが良いかもしれません。
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