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よく夕方のニュースで、
河川敷でのゴルフ、
立ち居入り禁止の防波堤での釣り
アワビやサザエなど密猟をしているなどの
違法行為をしている状況の取材を放映してます。

しかし、すべて顔にぼかしが入っているのですが
ぼかしを入れないで、放映した場合、何の罪に問われるのでしょうか。

上記の例は現行犯逮捕できない事例なんでしょうか。
警察でなくとも、窃盗などでは現行犯逮捕が一般人で出来るとおもうのですが
そのレベルじゃないから、ぼかしを入れているのでしょうか。

それと、台風や大雨で、町中でずぶ濡れの女性などを
顔出しで放映していますが、これは許可を取っているのでしょうか。

前者と後者で法律的なにが違うのでしょうか。

A 回答 (5件)

映った人から盗撮で名誉毀損の訴えを起されるかどうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんか質問がぼやかしてしまいすみません。

極端にいえば、人刺している人の映像を流したら
なにかの罪に問われるのでしょうか

お礼日時:2015/07/14 22:54

法律とか罪って誰かに訴えられて成立するものです。

ずぶ濡れの女性がわざわざ放送局に訴える可能性は殆どゼロでしょう。また違法行為の場合、誰かが当局に訴え出るかもしれません。放送局としては(証拠映像として)そんな事に構ってはいられないのでぼかしを入れるんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>法律とか罪って誰かに訴えられて成立するものです。
確かにYouTubeなどで、視聴者があれは違法じゃ無いかと通報して
捜査が始まる場合あります。

ただ、サイバー捜査などは当局が積極的に調査しているし
極論は殺人なんて、誰も訴えなくても、死体が見つかれば捜査は始まります。

お礼日時:2015/07/15 20:57

刑法?


う~ん・・・それらしいものあったかな・・・


これかな?
■刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。と規定する。
※公序良俗がその他に当たります。
※公序良俗の中に、残虐表現も含まれます。
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この回答へのお礼

何回もの回答ありがとうございます。

具体的な刑法ありがとうございます。
ただ、どうもしっくりきません。

お礼日時:2015/07/15 21:01

>>極端にいえば、人刺している人の映像を流したら


なにかの罪に問われるのでしょうか?

法律でそれを規制すると表現の自由という憲法違反になるので、自主規制でボカシています。

他にも夜10時以前のエロとかもNGです。
なので残虐表現アニメやドラマは、全て深夜帯での放送となってしまいます。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

>法律でそれを規制すると表現の自由という憲法違反になるので、自主規制でボカシています。
知りたいのは、具体的な事です。
刑法の何処の何条に抵触する可能性があるかという事です。
知りたいのは、あくまでも具体的な事です。

お礼日時:2015/07/14 23:48

まず犯罪者にも人権はあります。


そして「犯罪者の人権も守ろう!」と声高に謳う自称人権派で無駄な正義感あふれる
視聴者という”善意の第三者”がいます。
仮に法を犯していても逮捕されてない人を勝手に報道するのは問題が多いんです。
マスコミも責任は取りたくないですからね。

比較対象にされている被災住民等は彼らにとっては視聴率を取るためのエサなので
許可とかどうでもいいんです。
もしクレームが来ても無視しますしクレーマー化したら力で叩き潰せば済みますから。

そういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんか質問がぼやかしてしまいすみません。
明らかに違法行為した人を、ぼかしを入れない事は
何か罪になるのでしょうかという事が質問の主旨です。

極端にいえば、人刺している人の映像を流したら
なにかの罪に問われるのでしょうか

お礼日時:2015/07/14 22:54

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