10秒目をつむったら…

養子縁組について教えてください。

わたしは同性愛者で、生涯を共にする約束をした同性の恋人がいます。
日本では、同性カップルに対する法的な保証が何もないので、養子縁組をして家族になることを、最近になって考え始めました。
お互いに成人しており、二人とも特に不足のない一定の収入がありますので経済的には問題ないのですが、家族でなければ不便なことというのが割とたくさんあるので、養子縁組を検討することにしました。
彼女の両親とわたしが養子縁組することで、姉妹になる方向で検討しています。
養子縁組については軽くインターネットで調べた程度しか知識がありませんので、確認の意味もこめていくつか質問します。

一個目。
彼女の両親と養子縁組した場合、わたしの実父母との関係は特に大きく変わらないという認識で合っていますか?
相続などは、諸事情があってもともと放棄するつもりですので関係ないのですが、法的な家族関係が切れてしまうのは少し抵抗があります。
また、わたしには兄と姉が一人ずついるのですが、そちらの関係性にも大きな変化は生じませんか?
軽く調べた範囲では、実父母や兄弟姉妹との法的関係性は変わらないという認識を持ったのですが、間違っていましたらご教示ください。

二個目。
彼女の両親の両方と親子になるためには、彼女のお父様とお母様、それぞれ別個に養子縁組の手続きが必要ということになりますか?
また、彼女の両親の養子になっただけで、彼女と法的な家族関係(姉妹)になることができるという認識で、合っておりますか?

三個目。
わたしの実両親はわたしと彼女との関係に強く反対しており、「別れるまでは帰ってくるな」と言われています(将来的に相続を放棄するつもりなのは、これが原因です)。
わたしが成人していれば、実両親の同意がなくとも、彼女の両親と養子縁組をすることは可能ですか?
余談ですが、彼女の両親や妹さんは、養子縁組に賛成してくれています(彼女のお母様から提案して頂いたお話です)。

四個目。
日本では同性婚が認められておらず、将来的に世情が同性婚を認める方向に進むとしても、それは数十年後になると考えています。
が、数十年後くらいに同性婚が認められる可能性も、全くのゼロだとは言えません。
民法には、養親子間の婚姻の禁止みたいな項目があって、血が繋がっていなくても養子縁組で親子になった同士は、たとえ離縁しても結婚は認められない、という法律があったと記憶しています。
しかし、養子縁組で兄弟姉妹になった者同士であれば、結婚は可能だと聞いたことがあります。
数十年後に万が一同性婚が認められたときのため、彼女と直接養子縁組をして親子になるのではなく、彼女の両親と養子縁組をして姉妹になることを選んだのですが、この認識に何か間違いはありませんでしょうか。


最終的には専門家の方に直接相談するつもりではいますが、あらかじめ予備知識を得られたらと思って質問をしました。
答えられる部分だけでも構いませんので、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

1)特別養子でしたら、肉親との法的親子関係は切れます。

あなたの年齢では普通養子ですので、肉親との関係は相続をふくめそのままです。相続放棄は、被相続人ごとに当人死去後3カ月内のあなたからの手続きとなります。

2)養子は夫婦でするのが原則ですが、あなたは成人しているのでしたら、片親との縁組も可能です。その場合は養親となる配偶者の同意が必要です。また養親親族との法的な血族関係にはいるので、養親の子とは兄弟姉妹にあたります。

3)あなたは成人しているので、縁組にあたって実親の同意は不要です。

4)現行においても、異性の養親の子と婚姻できます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。

>養子は夫婦でするのが原則ですが、あなたは成人しているのでしたら、片親との縁組も可能です。
彼女の両親の両方の養子になりたい場合は、お父様とお母様、それぞれ別個に養子縁組の手続きが必要になるという解釈で合っておりますか?

おかげ様でだいぶ理解が進んできました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 14:56

#3です。

お礼に書かれた

> それぞれ別個に養子縁組の手続きが必要

いいえ、1の届け出用紙に、養父養母それぞれ氏名を書く欄がありますので、片養親となる側が記入し、もう片方はその他欄に同意する旨記入することになるでしょう。記載のしかたは提出市役所にあらかじめ問い合わせください。
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この回答へのお礼

ということは、養父の欄と養母の欄にそれぞれ名前を書いてもらえば、一度の届け出で両方の養子になることができる、ということですね。
片養親は、もとより希望しておりません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 20:10

No.1です、再度お邪魔します、



相対的に戸籍制度への認識がイマイチに見受けられます、
当方も文言の使い方に足りないところが有りました、

日本の戸籍とは国家が国民を管理するシステムですよね、
今は全てが家族単位で管理・運用されてます、
同時に、生物的な血の繋がりも判る制度です(家族でなくても)、

①に関して、
戸籍から抜けると言う事は、その戸籍の家族ではなくなる事です、
これで、よろしいですか?、
更に、迎え入れられた戸籍の中では貴女が何処の家族(本籍=戸籍)から迎えられたかが「従前戸籍」と言う文言で以前の本籍が記載されます、
辿れば、貴女の父母が誰でどんな兄弟が居たかが判明します、
此れが血の繋がりです、

②~③に関して、
少し端折りました、スミマセンでした、
養子縁組時に届けを出すわけですが、この折に養父との届けの形になりますが、其の方には配偶者がおいでですので、戸籍に迎える同意のために連記されて提出されますから必然的に養母になります、
又、現存するお子達とは義理の間であっても自動的に兄弟姉妹になります、
以後の、呼称はとりあえずですが、戸籍上は貴女は一番下の扱いです、


④に関して、
お訊ねに成るまでも無く、現行法では兄弟姉妹の形を一時的にとっても両者には血の繋がりが無いので、問題なく婚姻できます、

一度、現在の戸籍謄本(今は電算化されて全部事項証明です)を取得されてみればどんな体裁でどんな記載方法なのかが判ると思いますが、

大変ご無礼申しました。
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この回答へのお礼

できれば、わたしが例示したことに対して、「合っている」「そうではない」ということを教えてもらえたら、嬉しかったです。
「例えば異性と結婚した場合の実両親や実の兄弟姉妹との関係と、法的な扱いは同じようになるのか、ということを質問しました」
この質問に対するあなたの回答は、「YES」という意味であっていますか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 15:54

質問とは関係ないので、参考程度にして欲しいのですが・・・



東京の渋谷区で、同姓婚の認可を始めました。

そこでなんですが、アメリカでは、このほど全ての州で同姓婚を認める判決が下されました。

なので、二人でハワイで挙式は挙げられますし、その事実でもって、ハワイの日本領事館に結婚しましたと婚姻申請してみては?
一応現在の日本の司法は、同姓婚が認められていないので通常は何もかわりませんが、渋谷区は証明書を発行してくれます。

上記理由で、ほぼ養子縁組とほぼ同じ効果が期待できますが?

同姓カップル・パートナー条例については、4月の区長選挙で、新区長になって継続が危ぶまれましたが、どうも継続し実現の方向のようです。

なので、詳しくは区の戸籍化に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

渋谷区の条例は、同性婚ではありません。
同性カップルが婚姻関係と「似たようなもの」であるお墨付き「だけ」はあげるよという条例です。
法的な保証は何もありません。
それに、区の条例ですから、渋谷区に住んでいる人を対象にした制度になります。

挙式だけなら、現在の日本でもできるところがあります。
挙式と婚姻は別ですからね。
わたしと彼女は二人とも日本人ですので、外国の法律で同性婚することはできません(どちらかがアメリカ人とかイギリス人とか、同性婚を認めている国の国籍を持っているなら、可能です)。
外国の法律で同性婚をするためには、まずその国に移住して何年か暮らした上で、永住権を取得して帰化し、その国の国籍を取得するのが原則です。


渋谷区の条例って、条例自体は実は何にもしてくれないんですよ。
してくれるのは「二人はカップルです」っていうお墨付きの証明書を出してくれるだけです。
それ以外の部分は全部自分でやるんですよね。
パートナーと任意後見契約を結んで公正証書を作成して登記する、共同生活を送る合意契約を公正証書により交わす、などを数万円を支払って自分でして、
「公序良俗に反しない」ことを示せば、「二人がカップルだと認めてあげるよ」という証明書だけがもらえます。
その証明書は実は何の効力も持ちません。
言うなれば男女のカップルが「わたし達、内縁の夫婦なんです」って口で言うのと同じ効果を持つ証明書です。
パートナーが大きな手術等をしたときに、家族として面会できるとか、そのくらいの効果ならありますが、それ以上のものではありません。
そんなものを数万円支払って発行してもらうのも馬鹿らしいですし、全国どこに住んでいても大丈夫な養子縁組の方が便利だろうなと思います。
ですので、こうした諸々の事情を考えた上で、養子縁組という手段をとることに致しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 14:45

不思議な質問です、


専門ではないので上っ面だけです、

①日本は戸籍が中心ですから貴女が現在の戸籍から抜けるだけ、
生物的・遺伝的な親子・兄弟姉妹関係が変化する事はありません、
対外的にも、縁組先の両親は養父母、貴女の実父母は父母、兄弟姉妹も以前と変わらない名称で紹介も出来ますし話も出来ます、

②相手さんの戸籍に養子縁組で迎えられる形なので、其の戸籍上は貴女の名前に実父母と養父母の計4人の名前が自動的に記載されます、
夫々に養子縁組をする事では有りません、ここでも戸籍制度が前提です、

③日本の法律では満15歳以上であれば自らの意思で養子縁組を締結出来ます、
以下ならば、親権者もしくは後見人の代諾が必要です、

④少し観点がずれてます、仰る、貴女の場合は例え養子縁組を離縁しても養父との婚姻は100%認められ無いと言う事です、
世間で言うところの婿養子を考えてください、此れはある娘さんが婚姻に際して、配偶者となる男性と彼女の両親が養子縁組をします、その為に、養子縁組届けが婚姻届より先行した場合は、一旦両親の戸籍に配偶予定者が入籍してその娘さんとは一時的とは言え兄妹(兄姉)の形をとりますが、婚姻自体には影響しません、
仰る形が遠い将来実現するとしても其の時点で叶うのかどうかは判りません、
現行の法律通りなら可能だと思いますが、

以上簡略に。
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この回答へのお礼

わたしの表現力が不足していたため、言いたいことが上手く伝えられなかったようです。


>貴女が現在の戸籍から抜けるだけ
実両親と法的な家族関係が継続するのか、ということを問いたくて質問しました。
つまり、例えば異性と結婚した場合の実両親や実の兄弟姉妹との関係と、法的な扱いは同じようになるのか、ということを質問しました。

>相手さんの戸籍に養子縁組で迎えられる形なので、其の戸籍上は貴女の名前に実父母と養父母の計4人の名前が自動的に記載されます、
>夫々に養子縁組をする事では有りません、ここでも戸籍制度が前提です、
つまり、どういうことですか?
例えば彼女のお父様と養子縁組をすれば、その配偶者である彼女のお母様とも自動的に戸籍上の親子になり、彼女とは自動的に戸籍上の姉妹になるということですか?
それとも、彼女のお父様と養子縁組をして、その上でさらに彼女のお母様とも養子縁組をする必要があるのか。
彼女本人とは何らかの手続きをすることなく(彼女の両親と縁組していれば)戸籍上の姉妹となることができるのか、という主旨で質問しました。

>貴女の場合は例え養子縁組を離縁しても養父との婚姻は100%認められ無いと言う事です
>一時的とは言え兄妹(兄姉)の形をとりますが、婚姻自体には影響しません
つまり、現行法の通りなら、養子縁組により兄弟姉妹となった者の婚姻は(現在は異性のみ)認められる、ということでよろしいですか?


回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 04:44

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