
No.4
- 回答日時:
きっとみなさんのおっしゃるとおりですね。
このサイトを見ているみなさんのために付け加えるならば、以下のように考えます。
実家の役所で転出届けが出されてから、現住所地の役所に転入届を出したのが2週間を超えてしまったためと考えます。つまり2回役所に行かなければならないので、その予定を立ててから手続きすべきでした。
#住基カードを使うと1回で済むようです。
あるいは転出届のとき異動予定日をちょっと先にしておけばよかった。
(その予定日の2週間以内に届ければ可。)
ここで#3さんが書いたのは、「それは予定だったのだが、実際に転入したのは先週だった」と記入すべきだったということか。
これらはあくまでも生活の拠点をどちらにおくかですから、引っ越しをいつしたかは、とりあえず考えなくてもいいです。
それにしても、過料なんて取ってるんですね。
でも引っ越しする前はそんなことわからないわけですから、無効ではないか、と考える場合は、裁判を起こしてください。
参考にします。
1年前から住民税を払っているというのは?
そのときの異動の話ですか?
No.3
- 回答日時:
住居を移転した場合は,14日以内に届け出をしなければなりません。
転居後,14日を過ぎてから転入届が出された場合,市区町村役場の担当職員は,裁判所にそのことを申し立てる義務があります。
住民税を支払っているか否かは問題ではなく,転入してから14日以内に転入届を提出したか否かが,分かれ目ですので,転入届を提出した日より14日以上前に転入したと届出書に記載すれば,過料を支払わなければなりません。
免れる方法は,今となってはありません。
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