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失業手当てを申請したんですが、アルバイトの労働時間が20時間超えました。今度の認定日に申告するつもりです。この場合やはり支給はストップになり就労扱いになってしまうんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 元々、諸事情により失業手当てを辞退(?)しようと思っていました。でも、初回支給日であわよくば少しはもらえるのかな〜って思ったので・・。

      補足日時:2015/08/22 03:15

A 回答 (2件)

>失業手当てを申請したんですが



失業手当って何?


>この場合やはり支給はストップになり就労扱いになってしまうんでしょうか?

失業手当ってのが判らないけど
失業保険の受給中のアルバイトですが、概ね
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

となっていますので、週に20時間を超えたのであれば、正直に報告すると、失業給付金が支給されなくなります

バイト先に失業保険がもらえなくなるから、19時間しか働いていないことにしてもらいましょう(^^)v
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笑顔と感謝の気持ちを忘れず、


正々堂々と一生懸命働きましょう。
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