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有限会社の話なのですが、今現在の代表取締役(社長)が代表取締役を降りて取締役に就任することになりました。そして、新しい代表取締役は現在取締役をしている方(専務)が就くことになりました。法務局への届出は通常の届出で出来ると思うのですが、よく社長、専務という肩書きを使いますよね?その際、代表取締役(今現在の社長)が取締役になった場合、会長と名乗っても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (6件)

会長とか相談役とかいう職制は、社内の呼称ですから、


大丈夫だと思います。
ただし、有限会社で会長とは、少ないとは思いますが。
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この回答へのお礼

有限会社では、やはり「会長」と言うのは少ないんですね。
とても参考になりました。
お答えいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2004/06/26 11:54

有限会社で「会長」などと名乗ったら笑われるだけだとおもいますよ。

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この回答へのお礼

やっぱり、「会長」を名乗るのは、おかしいんですね?
他の呼称を考えてみたいと思います。
お答えいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2004/06/26 11:56

#1の方が書かれている通り、社内の呼称ですから、特に問題はないと思います。



確かに、有限会社の場合、株式会社より比較的小さい会社が多いので、少ないケースかもしれませんが、結構私は知っています。

株式会社が良くて、有限会社じゃダメ、というのもおかしな理屈ですからね~。
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この回答へのお礼

社内の呼称では、問題ないのですね?
ただ、他に方からの回答ではやはりおかしいというお答えが多いので、名刺に「会長」と名乗るのは避けようかな?と思っています。
大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/06/26 12:00

呼ぶのは勝手です


顧問でも、理事でも、相談役でも、何でもいいです
ただし、定款を見て下さい
定款の雛型によっては、役員の欄に
「社長は会社を代表する・・・」
「必要に応じ、専務、常務を・・・」
などという記載が入っている雛型が多く見受けられます
この場合は単なる内部の呼称ではなく、定款に定められた(その会社にとっては)正式な名称と言う事になります
「会長」という文言が入った雛型は見た事ありませんので、やはり「使うのは会社の勝手」という事になるんでしょう
さて
あとは使用人兼務役員の問題が残ります
現社長は当然出資のかなりの部分を保有していると思われますので、最初から該当はしないと思われますが、例えば出資比率が5%未満等の税務上の規定で、使用人兼務役員に該当する人であっても、会長、専務、常務等の呼称が付くと、それが単なる社内の通称であったとしても、使用人兼務役員には該当しない、と言う規定があります
今回の場合
社内でなんと呼ぶのかは自由だと思われます
ちなみに
弊社のクライアントで、有限会社ですが売上が100億近くある立派な会社があります
会長も、相談役も、顧問もいますよ
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この回答へのお礼

会社の定款には、代表取締役、と取締役を置くとだけになっていたと思います。(定かではないのですが)
正式に社長、専務等を名乗るのは、やはり定款自体を変更しなければいけないんですね?

出資はraito07様のおっしゃるとおり、現社長が100パーセントです。
使用人兼務役員には該当しないという規定があるのは、知りませんでした。
もっと勉強したいと思います。

有限会社で100億の売り上げとは、とても立派な会社ですね。
ちなみにうちは「2億弱」の規模の小さい会社ですので、「会長」を名乗るのはおこがましいですね(^^;;

相談役or顧問辺りを検討したいと思います。

とっても参考になりました。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2004/06/26 12:09

なんて呼ぼうが勝手です。

商法上、何も問題ありません。
将軍さまでも、大王でも、最高救世幹部でも、何でもいいんです。
 
ただ、「有限」さんで、その人からいただいた名刺に「会長」って書かれているのを見た場合、私なら「ププッ・・・」とうつむくでしょうけど。
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この回答へのお礼

やっぱり、笑われますよね?
私も聞いたことがないので、ここに相談に来たのです。
やはりみんなに笑われたくないので、「相談役」or「顧問」等を検討したいと思います。

大変参考になりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/06/26 12:12

会長というからには、なんかの会が存在しないとおかしいですよね。

そこがポイントなのではないでしょうか。私の理解では、「会長」というのは、「取締役会の長」だと思っています。

知識が中途半端で申し訳ないのですが、株式会社では取締役会は必須ですが、有限会社では任意だったように思います。となると、質問者の会社に取締役会があるかどうかでしょうね。あれば、会長がいておかしくないと思います。

現実的な話としては、取締役会がなかったり、形式上は存在しても実際的には「会」になっていない場合に、「会長」という呼称を使うと問題はないでしょうが、格好悪い気がします。
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この回答へのお礼

実質、家族経営の会社ですので、取締役はすべて父、母、息子です。
今回父が70歳の誕生日を境に勇退して息子に社長を譲ると言う話になったのです。
でも、やっぱり会社のためにはまだまだ父は必要なので、
名刺につける肩書きをどうしたものか?と思いこちらに相談させていただきました。

「顧問」「相談役」等が無難かもしれませんね?
大変参考になりました。
ありがとうございます!!

お礼日時:2004/06/26 12:18

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