
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に、取締役・代表取締役・監査役が登記されます。
ですので社長・会長などは登記されません。
社長は定款などで代表取締役が行うことの明記が一般的でしょう。しかし、会長職の記載は小さい会社ではあまりないでしょう。記載次第で取締役でない会長を作ることは問題ないでしょう。
私の経営する会社でも取締役でない会長(父親)がいます。関連会社の設立時の際に名義のみ代表になってもらった経緯から、取締役などの役員から名前を抜いたあとでも会長職として名前だけの存在で残していますね。
あくまでも法律上の手続きでは問題がないだけで、そのような役職を外部から見た場合のトラブルの元にはなる可能性はあるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/08 13:28
ありがとうございます。
参考になりました。
会長という役職は、会社の外部から見ると、それ相応の権限があるようにも見えますが、法的にはそうでないとすると、気をつけないとトラブルを生みやすいと思いました。
No.4
- 回答日時:
本来の意味だと「会長」というのは「取締役会の長」なわけです. そういう意味では, 普通「会長は取締役でもある」わけで, 取締役として登記されることが多いでしょう.
ただし, もちろん「取締役でない会長」を設定しても全く問題ありません. 社長ですら「取締役とは限らない」のは #2 でいわれている通り.
ただし, 「社長」とか「会長」とかは「会社を代表している」と思うのが普通であり, 法的にも特に事情がない限りそのように扱われます.
No.2
- 回答日時:
問題は、ありませんよ。
社会通念としては、
代表取締役社長とか取締役会長とか(代表取締役相談役というの見たことあり)、
普通ですが、取締役会・代表取締役と違い、
社長や会長は、社内の役職の規定で、法制上の存在でないので、
取締役会に入らない、純粋にサラリーマン重役支配人社長や、
名誉職の会長が、あっても、違法ではない。
※取締役登記には株主総会での専任必要なので、それから、するというのも、あり。
まー、登記してなくても、会長の名刺持ってきて署名捺印したら、
外部からは、代表取締役同様に扱われます(表見代理)
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