
どなたか教えてください。
我が家は注文住宅で、ある建築士に設計と工事監理をしてもらいました。
残念なことに、この建築士がまったくの詐欺師で、次から次へとトラブルが発生。
私は精神的にも肉体的にも疲れきってしまいました。
先日、ハウスデザイン会社のプロジェクトを紹介しているHPで
この建築士のプロジェクトを見つけました。
彼の代表作のひとつとして我が家の画像が使用されていました。
このHPは営利目的に作られています。
ここからが質問です。========
建築士は自分で設計した家の写真画像を
施主には無断で営利目的に使用してもいいのでしょうか?
この写真画像の著作権は建築士にあるのでしょうか?
写真撮影は建築士本人がしたと思われます。
ただし施主の私は撮影許可を出してはいません。
過去のいきさつなどもあり、この建築士に対しては不信感しかありません。
この建築士の営業に繋がるような手助けは一切するつもりはありません。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問の事案では、「著作権(意匠権)」と「プライバシーの侵害」に分けて考える必要があります。
建築物の意匠権は、例え、依頼により報酬を得て創作したものであっても、依頼者との間で権利譲渡等特段の契約がある場合を除き、創作者に帰属します。
次に、無断で自宅の写真を公開された。
これは、プライバシー(人に知られたくない権利)の侵害にあたる可能性があります。
ただ、親告罪で、具体に被害を立証するのは困難。(精神的苦痛程度では難しい)
つまり、法的には対抗手段が難しい。
これから先は、法律の専門家(弁護士等)でないと、素人では回答しかねます。
ご回答、誠にありがとうございました。
私は単純に「私の家だから勝手に写真を掲載するな」と考えてしまいますが
法的には対抗手段が難しいのですね。
精神的に苦痛を感じますが、法的なことが優先されるのでしょう。
今はこのHPを発見したばかりなので、建築当時のことが蘇り、ついつい感情的になっていますが少し冷静になるように努力します。
このようなアドバイスを頂け、感謝します。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
この事案を適切に解決しようとすれば、現状では感情問題の経緯もあり、やはり裁判が妥当と思われます。
「物(建築物)」の肖像権については、従来も各種の判例があります。一般には、肖像権は基になる法律が無く、判例で積み上げられて来て、主として人間についての権利と考えられていますが、「物」のパブリシティ権として認められることもあります(表札や住人の画像が含まれなくとも)。
基本は、顧客誘引力の存在が認められる場合に、これを経済的に利用できる者はその所有者であり、その権利は所有権に基づくとされます。従来、所有者に無断で物を撮影しその写真を利用したり、同様の物を作成したり、模型を販売するとか、ゲームに組み込むとかの争いもありました。それぞれに判決が出ています。
ご質問で、住宅の設計作業に参加し寄与したことについては、設計そのものを共同で行ったのではなく、いわば、アイディアを提供しただけとの主張もあり得ます。アイディアの権利化は特許なら登録できるかも知れませんが、著作権では該当しません。同様に、意匠権でも登録しない限り対抗できません。
また、プライバシー権で争う可能性も無くはありません。例えば、住宅の住居地や外観がタレントなどの場合に保護される例はあります。HPへの住宅画像の公開がどのような様態か不明ですが、この観点もあるでしょう。
通常は、冷静に第三者を交えて話し合うことが双方にとって良い結論になりそうです。
No.6
- 回答日時:
補足しますと・・・・
建てたばかりの入居前のものでしたら、売約済みでも問題ありません。
いわば住宅展示場状態ですので。
なので、表札などの個人のプライベートや、住人の写真などがなければ肖像権も糞もありません。
よく、町の写真などで問題になるのは、看板などがそのまま加工されずに使われるからです。
これを加工すれば建物そのものを移しても問題ありません。
ましてデザインした本人がしようする分には問題ありません。
買った名義人がデザインしたとかなら問題でしょうけど・・・
肖像権は、あくまでも表札などの個人を特定できる場合です。
重ねてのご回答、誠にありがとうございました。
これは注文住宅で、外観から内装まで私がこと細かく注文を出しました。
ただ構造体や構造計算などの専門的なことは素人ですので、建築士に任せました。
「住人の写真などがなければ肖像権も糞も」ですか。。。
残念です。
No.4
- 回答日時:
「その建築士がまったくの詐欺師」かどうかは判断しようもありません。
現実の住宅やその写真がどのようなものか情報がありませんが、考慮すべきことだけをあげてみます。
著作権という観点では、まず、その家の写真があるなら、撮影者に著作権が認められるでしょう。その建築士が撮影したのであれば、その建築士に著作権があるでしょう。
では、撮影対象である住宅についてはどうか。建築著作物と認められれば(複数建設される建売住宅でなく美術要素が強い住宅)外観や内部の間取り、階段の形状、廊下の外観も著作物になります。
建築について、一般には、よほどの独創的な設計で無い限り肖像権に相当する権利を主張するのは困難です。住居としての利用を考えると、美術的な住宅にならないでしょう。また、その場合、公道から撮影された写真に所有権で差止請求するのも困難です。
建築の設計図に著作権が認められる場合は、特段の契約がない限りは、その権利は建築士のものになります。同じ形の住宅を建築するのを差し止めることはできないでしょう。それを防止するにはあらかじめ設計依頼する時の契約で条件を設定しておくべきです。
施主に「物の経済的価値を排他的に支配する権利」があるとした場合は、住宅の写真に、建築士から見て顧客吸引力があるとして、その無断使用を差し止めし損害賠償請求することもあり得るでしょう。
ご質問の場合は、権利処理のための契約にあいまいさが残っているようです。
一つは争う(裁判)ことで、それを目的に内容証明でまず相手の意向を探るか、第三者を介して話合いで調整するか、でしょうか。
いずれにせよ、感情が先に立ってはいけません。冷静に対処すべきです。
ご回答、誠にありがとうございました。
質問の欄で「まったくの詐欺師」と書いたのは建築士の建築中に発覚した事件の数々のことで
例えば印鑑の偽造から始まり、オーダーキッチンのデザインが無断で変更されていたとか
建材が見積りで確定されていたものより品質が粗悪なものに差し替えられていたとか
ここでは書ききれない数々のトラブルのことです。
私の質問欄の書き方で誤解を招いてしまい、申し訳ありません。
家の写真画像使用に関しては、書面ではありませんが、口頭で「営利目的使用を許可しない」旨を伝えてありました。
書面契約をしなかったのは私の落ち度です。
ただ、あれだけ争いが絶えなかった間柄だったので、まさか私の家の画像を使用するとは思いもよりませんでした。
掲載された写真は外観だけではなく、建物の内部、内装も含めた写真もありますので、プライバシーを侵害されているようで不愉快に感じます。
ただcypress2012さんの仰るとおり感情で対処してはいけないのでしょうね。
第三者、設計の段階からこれまでのトラブルを含めた経緯を知っている工務店の方を交えて話し合ってみたいと思います。
貴重なアドバイスをありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
詳しくないですが。
>次から次へとトラブルが発生。
お疲れ様です。トンデモな輩に出会ってしまいましたね。
>この写真画像の著作権は建築士にあるのでしょうか?
デザインそのものは建築士にあるでしょうが、
現物の所有者はあなたでしょ。
肖像権はあなたにあるんだと思いますので、
無断に撮影してかってに利用すればそれはダメだと思います。
デザインを紹介したいならイラストででも描けばいいのにその手間を惜しむのは建築士の手抜きです。
実績として紹介したいなら所有者に話を通すのがスジです。
普通は「引渡し後xx年を過ぎたらクレーム受けません」のような文言が契約書に書かれてると思います。
その期間内なら逆手をとってやりましょう。
「この写真はウチです。窓の汚れや置いてある物で
ご近所さんから特定され要らぬ恥をかかされました。
勝手に使われたこと、恥をかかされたことに対して損害賠償、慰謝料を請求します、
などといってやればいいのでは。
ご回答、誠にありがとうございます。
「あると思う」「所有者に話を通すのがスジ」という道義的で曖昧なことではなく、
著作権や肖像権が私に「ある」か「ない」か専門的にはっきり知りたく存じます。
でも、いろいろとアドバイスを頂き参考になりました。
ありがとうございました。
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