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育休の延長について教えて頂けると嬉しいです。

子供が三月産まれとします。
11ヶ月にあたる、二月に育休の締め切りがあります。
二月に保育所に入ることができなければ、
四月に育休を延長したいと思います。
しかし、四月に入らないと育休をさらに少し延長する必要があります。
育休を延長はこの二回は可能でしょうか?

つまり
・子供は三月産まれ
・育休は二月まで(子供11ヶ月)
・四月(子供一歳一ヶ月)に育休を延長
・さらに育休を延長

というのは可能なのでしょうか?
まず職場に聞くのがスジとは思いますが、
事務がいつでもイライラしており、
返事が適当なため、先に状態を理解しておきたいと思い
書き込みいたしました。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.2,3です。


間違いを言いました。
法規上1回です。
育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
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追記:法規上延長回数に制限はありませんが、無制限とも決まってないので職場で確認してください。

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育児休暇は1回までです(延長は可能)。

保育所に入所を希望しているが、入所できない場合は1歳6か月に達するまで延長できます。延長する場合1歳になる2週間前までに申告する必要があります。(1歳の時の延長以外の変更に関してどれぐらい前に申告する必要があるか不明確なので職場で確認要です)労働基準法で事業主は、原則として期間の変更の申出を拒むことができませんが、早めに申告しましょう。
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育児休業給付金の期間の延長は一度しかできません。

切り上げるのはすぐにできることですので2月の延長時に子が1歳6カ月になるまでの延長にしておいて保育施設の目処ができたら育児休業を終了すればいいのでは?

ちなみに会社規程の育児休業期間のことを聞かれているのでしたら、会社に聞いていただく他はありません。
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