
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まず民法上は親族に該当しますので全く他人ではありません。
以下他人と異なる点です。
第725条 左に掲げる者は、これを親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
上記により親族となっています。他人ではありません。
扶養にかかわる話では、
第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
なので同居していれば相互に助け合わなければいけません。また、
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
と直接は扶養義務はありませんが、裁判所が認めた場合には扶養義務を負うことがあります。
婚姻についての制限もあります。たとえば夫と別れて夫の親と婚姻ということは出来ません。
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
以上が他人扱いとはならない法律上の関係です。
現実には法律的な義務を負う事はまずないのですが、全く他人と言い切れる話ではありません。
といいますのも、相続にしても直接は相続権はありませんが、夫や子どもに相続が発生すれば、それから先はご質問者もその夫が相続した財産に対する相続権を有するわけで、間接的だが全く関係ない話ではないのです。
とまあ、ご質問者の希望の反対に近い回答となってしまいましたが、やたらと干渉してくる親などはいますので、以下は対処方法です。
とにかく夫と話し合って夫に対処してもらいましょう。ご質問者と夫の両親の関係を築くのも、また両者が不快な思いをしないようにするのも、すべて夫の責任です。夫の責任において行わねばなりません。
では。
No.8
- 回答日時:
>法的には他人で良いんですよね?
そうです。他人です。
しかし、その「法的」によります。
例えば、夫の親が他人から借金し、sonomi12さんに「家族だから支払え」とは云えません。そう云う意味では他人ですが、夫の親が寝たきりなどになったとき「他人だから面倒みません。」とは云えないことになっています。そのように時と場合によります。
なお「何もないなら、気が楽です・・・」と云いますが、少なくともsonomi12さんは社会の一員です。そして、家族の一員です。そうしますと社会全体の(当然、家族全体の)協力義務も考えないとならないと思います。
その意味で「何かあるのなら接し方を考えなくては失礼かなと思うのです。」と云っておられるように平和な社会(家庭)を念頭においてはどうでしよう。
No.6
- 回答日時:
配偶者の親は,
民法という法律によって,立派な「親族」であると規程されています。
「家族」ではありませんが,「他人」でもありません。
たとえば,
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm
また,配偶者(あなたの夫)のご両親(のどちらか)が亡くなっても,あなたには相続権はありません。
No.5
- 回答日時:
法的に他人でないでしょう。
たとえば、将来寝たきりになったとして、そのときに見捨てて何もせずに見殺しにしてしまえば扶養保護者義務遺棄にもあたるでしょう。他人なら同義的責任だけですが、子どもの配偶者なら法的責任も発生するでしょう。
「家族」という概念は法律にはありませんが、戸籍上の関係はできているわけで、相続の順位はともかく相続権は発生しているはずです。

No.4
- 回答日時:
民法第725条(親族の範囲)
左(以下)に掲げる者は、これを親族とする。
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 親等内の姻族
旦那さんの親は3に入りますので
細かく言うと「他人」ではないです。
(心情的には他人と思わせられるような
義親さんなんですか?ご苦労察します。)
ただ、奥さんにとっては旦那さんの
親の扶養「義務」はないです。
参考URL:http://www.google.co.jp/search?q=cache:PC7R5tz9a …
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