子供の事です。2月に退職して、10月に再就職してまだ正社員じゃないです。国民保険、県税、年金は手続きして払っています。前年度の収入で計算されていますから高いです。親に扶養してもらってましたが総収入が高くなり、年度途中で個人(世帯主)に変更、少しだけ国保が安くなりました。年末調整をしたら、次年度は自動に振り込みがくるのですか?きちんと退職したとこと再就職したとこの年末調整を持って確定申告必要ですか?あと。本人とか関係なく最初は扶養されてたので親のほうで保険控除して大丈夫ですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整をしたら、次年度は自動に振り込みがくるのですか…
1~2月の前職分も現職の会社で年末調整してもらうなら、所得税 (国税) はそれで精算完了、後腐れありません。
住民税 (市県民税) は、4月1日にどこかの社に在籍していれば給与天引きが原則です。
失礼ながら、それまでに退職してしまったら 6月から年4回または年10回分納で、自分で払いに行くか、口座引き落としの手続きを取る必要があります。
(来年もまだ国保なら) 国保税も基本的な考え方は住民税と同じですが、納税は 7月からです。
>本人とか関係なく最初は扶養されてたので親のほうで保険控除して…
“扶養されてた”は関係ありません。
その息子さんの国保税と国民年金は誰が払ったのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできますので、親の年末調整または確定申告の要素となり得ます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
税金(国+地方)と健康保険は払う相手も違いますし分けて考える必要があります。
地方税は国税に連動しますが、税と健康保険は自動的には連動しません。確定申告とはその年(1月1日ー12月31日)の収入に対して国に納める税金を計算する作業です。地方税はそれをもとに計算されます。年間を通して同じ会社に勤めている人の場合には雇用者側で収入捕捉できていますから閉じて計算できますから年末調整が有効ですが、2社にまたがる場合は会社は社員の年間収入金額を捕捉できませんから、確定申告が必要になります。むろん低収入でどのみち無税と分かっていれば省略が可能かも知れません。
健康保険は前の会社、無職、後の会社と3段階で「保険金を払うべき相手」がめまぐるしく変わっています。保険金は税金とは異なり税務署のように1ヶ所で捕捉されるシステムではありませんので、組合ごとに掛け合う必要があります。こういう場合ご本人は新しい会社に相談して会社の関係する保険組合に加入する手続きをする必要がありますし、過去の方からは脱退手続きする必要があります。
あなた(親)は確定申告してお子さんを所得税の扶養家族から抜き、また健康保険組合からもお子さんを抜く作業を行う必要があります。税金の方の扶養家族の手続きは確定申告のマニュアルに書いてあると思いますが、健康保険組合の方はそれぞれの組合に聞いて行かないといけません。
No.3
- 回答日時:
>年末調整をしたら、次年度は自動に振り込みがくるのですか?
いいえ。
年末調整された結果、還付金があれば、次年度ではなく、通常今年12月の給料で還付されます。
>きちんと退職したとこと再就職したとこの年末調整を持って確定申告必要ですか?
いいえ。
必要ありません。
ただ、前の会社の源泉徴収票を今の会社に出してあることが必要です。
そうしないと、正しい年末調整がされません。
もし、そうでなければ、来年、確定申告が必要になります。
>あと。本人とか関係なく最初は扶養されてたので親のほうで保険控除して大丈夫ですか?
いいえ。
扶養されていたいないは関係ありません。
子が払った国保や年金の保険料の控除は、払った子が受けられるもので親は受けられません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
No.1
- 回答日時:
>年末調整をしたら、次年度は自動に
>振り込みがくるのですか?
>きちんと退職したとこと再就職したと
>この年末調整を持って確定申告必要ですか?
結論から言えば、2月に退職した前職の
源泉徴収票を現職に渡して、年末調整を
すればOKです。
できないと言われたら、
前職の源泉徴収票と
現職の源泉徴収票で
確定申告をします。
やる内容はいっしょです。
どちらの場合も2~10月の
国民年金、国保の保険料の申告を
お忘れなく。
その保険料?ですが、どちらで
申告するかは、どちらかに全部
決めてしまった方がいいです。
実際に支払った人が申告する
のが、本来ですが。
親御さんの方が年間の収入が多く
税金が多いと思われるので、
親御さんの方がよいと思います。
いかがでしょう?
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