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無知ですみませんが基本的なことを教えてください。
最近、小規模の会社を始めた者ですが、社会保険に加入しなければならないということで先日、年金事務所で加入手続きをしてきました。
しかし、あまり細かいところが不勉強だったため、特に係員に質問も思うようにできませんでした。
とりあえず、加入申請し、口座振替の手続きだけ済ませたのですが、根本的な事がわかりません。

1)社会保険は、健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険とあるようですが、
企業はこれらすべての保険に強制加入になるのでしょうか?
先日の私は健康保険/介護保険と厚生年金保険だけしか加入手続きをしていないのでしょうか?

2)年金事務所で手続きをしたら、「協会けんぽ」という健康組合に加入したことになるのでしょうか? 知り合いの人は、関東ITソフトウェア健康保険組合とか、東京都情報サービス産業健康保険組合とかに加入してるようですが、加入資格さえ満たしていれば、自分(会社)でこれらの健康保険組合を選ぶことができるのでしょうか?

3)社会保険に加入すると、従業員の健康診断などは無料で受けられるのでしょうか?それとも補助金のようなものが出るのでしょうか?それ以外で何か補助などはあるのでしょうか?
(知り合いの健康保険組合では、毎年常備薬が加入者に配布されていました)

基本的なことですみませんが、ご教授くださいますようお願いします。

A 回答 (2件)

一応、会社形態は株式会社で書いていきますが、法人(株式会社)なのか、個人商店なのかで答えが変わってくるところがあります。



A1-1
法人が加入する労働・社会保険を列挙いたします。
◎健康保険[健康保険法第3条]
 法人で働く労働者及び経営者は強制加入です。
 加入しなくてもいいのは法第3条第1項の各号に定められた「適用除外」に該当する者か、他の公的医療保険に加入し続けていられる者に限定される。

◎厚生年金保険[厚生年金保険法第9条]
 法人で働く労働者及び経営者は強制加入です。
 ただし、70歳以上の者は加入が出来ません。又、法第12条に定める「適用除外」に該当する者も加入できません。

◎介護保険
 40歳以上の者は等しく「介護保険」の対象者であり、健康保険に加入している65歳未満の者は「健康保険」と併せて保険料徴収されるだけです。

◎雇用保険
 次の条件に全て合致する労働者に限り強制加入。経営者は加入できない
 (1)その会社が雇用保険法に定める適用事業所[大抵は該当します]
 (2)その会社で雇用され、雇用保険の被保険者とならなければならない日に於いて「65歳未満」
 (3)暦日で31日以上の雇用契約を結んでいるか、31日以上雇用される見込みである。
   ⇒暦日とは労働日数の事ではありません。この回答を書いている11月17日を起算日とするのであれば「31日以上の雇用」とは「12月17日以降も雇用」と言う事です。
 (4)雇用契約書に定めた週の所定労働時間が20時間以上である。
   ⇒契約は週20時間未満でも、シフト等により常態的に週20時間以上の労働をさせているのであれば、加入させなければダメです。

◎労災保険
 加入できるのは労働者だけであり、経営者は加入できません。
 なお
 (1)保険料は会社が全額負担です
 (2)経営者に対しては次の救済があります。
  A 『特別加入』
   企業の「業種」「規模(労働者数)」によっては、特別加入と言うものが使えます。
   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
  B 労災事故に対する健康保険の利用(特例)
   労働者と一緒に仕事をしている経営者が仕事中に被災すると、労災でもないし、健保が扱う事故でもないと、宙ぶらりんになりやすかったので、一定の条件下で、健康保険を使った治療を受けることが認められています。
  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/188.html

A1-2
 上記A1-1に書きましたように、法人の経営者は「雇用保険」「労災保険」には加入出来ませんので、年金事務所棟で手続きを行ったのは「健康保険」「厚生年金保険」であり、「健康保険」に加入したことで「介護保険」は市役所からの請求ではなく、加入した「健康保険」からの請求に変わります。


A2
 (1)特段の手続きを取らずに年金事務所へ「適用事業所届」「被保険者資格取得届」に書類を提出すると、『協会けんぽ』に加入となります。
 (2)お書きになられている「○○健康保険組合」は業種ごとに設立されたものですね。そちらへの加入を希望するのであれば、先方(健保組合)へ加入条件をお問い合わせください。加入できるとなったら、「協会けんぽ」から抜けることができます。


A3
 (1)無料で健康診断を受けることができるとは限りません。
 [協会けんぽ]費用の一部負担と書いています
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/ …
 [関東IT 健保]費用の一部は自己負担と書いてあります。
  http://www.its-kenpo.or.jp/kanri/keiyaku/nshubet …

 (2)保険事業や保険給付[付加給付]については、加入している(加入する)健康保険組合が実施している保険事業の内容をご確認ください。
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1) 雇用保険・労災保険は加入は必要です。

手続きはハローワークで行います。
  年金事務所で行ったのは、健康保険と年金の手続きになると思います。介護保険については、健康保険の被保険者が介護保険の条件を満たせば加入する事になります。
  介護保険は事業者負担が無いので、事業者としての加入ではなく被保険者個々の加入となります。

2)条件を満たせば、健康保険組合に加入が可能です。
  参考までに、関東ITソフトウェア健康保険組合の加入基準は以下の通りです。
http://www.its-kenpo.or.jp/kanyu/kijun.html

3) 健康診断については、健保組合によって異なります。
 例えば、関東ITソフトウェア健康保険組合では以下の通り、安い金額で健診が受けられます。
http://www.its-kenpo.or.jp/kanri/keiyaku/nshubet …

常備薬の配布も健保組合によって異なります。
関東ITソフトウェア健康保険組合も昔は行っていましたが、2009年以降中止しているはずです。
また、保険組合の施設が利用可能になります。
http://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。
雇用保険についても、強制なんですね。

お礼日時:2015/11/16 11:50

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