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36協定で質問なんですが。一週間で1日又は4週間で4日の休みを与えなければいけない事になっていると思いますが、例えば4週で4日の休みは最初の週で4日休ませて残りの3週は休みが無くてもよいのですか?それとも毎週1日休ませて常に4週で4日休ませなければいけないのですか?

A 回答 (2件)

>最初の週で4日休ませて残りの3週は休みが無くてもよいのですか?


そうです。

極端な話4日休 48日出 4日休 でも合法です。

労働基準法
第35条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2  前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2015/11/29 18:26

4週間で4日以上の休みがあれば 毎週1日の休みを設けなくても 問題はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2015/11/29 18:26

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