プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

側溝を作ってる会社で、今週からパートで働いていました。
1日目は、どういう感じで作っているのか教えてもらい、仕事終わり前に掃除をしました。
2日目は、少し教わったことををやらせてくれました。
3日目は、教わったことを先輩と半分ほどやりました。
4日目は、教わったことを7割位やりました。
そして、4日目(昨日)の仕事終わりに「今日で仕事終わり」と言われました。
作業着、腰のサポーター、手袋、腰痛用の塗り薬、その他仕事で使う物を購入し、
パートから正社員を目指して頑張ろうとしていた最中の出来事でとてもショックで落ち込みました。

クビになった理由は、先輩に2回ほど軽く盾突いたこと。
たとえば先輩が「◯◯やって」と言われ、私が◯◯をやると、
「XXもちゃんとやってよ」と言われ、私が「XXもやってとは言われてません」
と言い返したことです。先輩が上司を呼んで盾突かれたことを私の前で言いました。

それと、朝のラジオ体操に遅れたこと(15秒ほど)3日目と4日目。

上司が言うクビの理由は、社内の輪が乱れると言っていました。

日給は9400円ほどで、4日分だと38000円くらいです。
仕事用に自腹で買ったものを合わせると2万円ほどで、領収書は下りません。
4日働いて、差し引きすると割に合いません。

仕事始めで、先輩の言うことに盾突いたことは、反省してます。
ただ、2回ほど盾突いたことと、2回ほど少しラジオ体操に遅れたことで、
クビになるのは、納得がいきません(もう戻る気はないですが)

みなさんは、これってどう思いますか?
それと、これは労働基準法的にどうなんでしょうか?
試用期間などは言われておらず、(求人広告にも記載なし)
解雇通知予告もなく口頭で言われました。

A 回答 (3件)

> これは労働基準法的にどうなんでしょうか?


雇ったけど、数日で適正無しと判断した状況なら、適法。

> 試用期間などは言われておらず
試用期間の定めとかとは別に法律には規定が無いのですよね。
だだ14日以内の規定は有ります。
(解雇予告)
【労働基準法 第21条】
解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

今回は試用期間等とは別に、雇用してから4日目だから、予告は必要ないと法律の規定に沿っている事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/13 13:24

残念ながら 解雇は有効です。

本人はたいしたことではないと思っていても 会社側が和を乱すと考えたなら 止むをえません。
また、払った費用ですが 会社から言われたなら別ですが そうでないなら無理でしょう。それらの物は あとあと使えますし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/13 13:23

>試用期間などは言われておらず、(求人広告にも記載なし)



労働基準法では、試用期間中で雇い入れから14日以内の者は解雇予告の適用除外となっています。(つまり即日解雇できる)
試用期間が明確でなくても雇い入れから14日以内であれば、試用期間と判断されるのが一般的かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/13 13:24

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