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わたしは現在22歳です。

今月、原付のスピード違反で警察にとめれれ、そのとき無免許運転が発覚しました。
免許はとったことがなく、教習所も通ったことはありません。

過去に犯した罪は
11歳のときに万引きで
15歳のときに自転車の窃盗で
18歳のときに万引きで警察にお世話になり、
すべてが罰金や禁固刑、少年院などはなく
調書や現場検証のみでした。

それから罪を犯したことを反省し
罪はおかさないようにしてきたのですが
現在、かなりの田舎に住んでいるのもあり
悪いとは思いつつも、楽をしたくて
無免許で原付を運転しました。
調書のときも素直に応じ
滞りなく終えたものだと思います。

無免許で原付に乗っていた期間は
2ヵ月と16日です。
その間は、ほぼ毎日乗っていました。

お聞きしたいのはこれから償うであろう
罰金や欠格期間のおおよその数字です。

わかる方お願いします。

やはり、前科があるとこの場合の交通法の
最高刑である罰金50万円と、
3年の欠格期間になるのでしょうか?

ネットで調べてみると無免許での運転が
どれほど無責任で自他に危険が及ぶものかを知り
あらためて深く反省しました。

A 回答 (5件)

質問は最高刑が課されるのか、欠格になるのかという事でしょうか


まず欠格についてですが、No.4の方は勘違いされているようですが、免許取得の欠格条項になるかならないかの話です
そのため再取得であろうとなかろうと、無関係の行政処分です

http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_unyukot …
上記は道交法が改正された際の時事ドットコムの記事ですが、
「罰則強化に合わせ無免許運転の行政処分も重くした。基礎点数を19点から25点に、免許を取得できない欠格期間は1年から2年に引き上げた」
と書かれている事から分かる通り、無免許単独だと2年間は取得ができません
改正前か、改正後かは不明ですが、探した限りでは欠格期間が3年になるのは欠格期間中に再度無免許運転して延長される場合の様です
質問者さんの場合無免許運転の25点とスピード違反の点数となりますが、スピード違反は50km以上超過しない限りは10点を超える事はありません
原付で50kmオーバーという事は、まず無いと思いますから欠格期間は25点以上35未満に適用される2年だと思われます
また免許拒否処分を受けた人は専用の講義を受けないと免許の発行を受けられないそうなので、事前に確認する事をお勧めいたします

次に刑事罰のほうですが、最高刑は前述してある時事ドットコムの記事に記載されておりますが、懲役3年です
罰金より懲役の方が、はるかに重いです
今までの犯罪が調書のみという事であれば、逮捕歴はあるけれど前科は無い状態です
つまり今回の件で初めて刑事罰を受ける事になる事になります
そして無免許状態を解消する気はあったようですから、無免許運転の中では悪質性は低いと判断されるはずです
これは勾留されていない事からも、ほぼ確定だと思われます
また限度の50万円が請求される事は、悪質性が比較的低いため無いと思います

纏めると、違反内容次第ではあるけれど欠格期間2年、罰金が科せられる可能性が高いという事になります
ただしこれらは初回であるからであって、次に同様の違反した場合は重くなります
今後は安全運転を心がけてください
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明
ありがとうございます。
事細かく書いていただき
不満要素も解決できそうです。

今回のことを重くうけとめ
自分の犯した罪をちゃんと償います。

改めて、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/29 16:15

欠格期間とは



免許取り消しになって再取得できるまでの期間です。

免許取り消しになって、翌日に免許を取りに行ったら、取り消しした意味が無いでしょ?
だから3年~10年免許の再取得が出来ない期間です。

今は、無免許なので免許を「再」取得ではなく「取得」なので、欠格期間はありません
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この回答へのお礼

なるほど。
わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/29 01:59

>無免許運転するまえから車校のパーフレットも取り寄せており警察の方もとても残念がっていました。



パンフレットを取り寄せたのは二年以上前の話で、結局はそのまま放置した

なんで警察が残念がるのだろう?
意味が分からない
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この回答へのお礼

パーフレットは3ヵ月前くらいから取り寄せており頃合をみて通うつもりでした。

警察が残念がっていたのは
捕まる5日後に入校をきめており
もう少しはやく取得すればこういうことにならなかったのに。という意味で残念がっていたということです。
言葉足らずで申し訳ありません。

お礼日時:2015/12/29 00:58

別に原付なら、教習所に行く必要もなくて済むのだがそれすらも面倒だったという事なんでしょうね



根っからの極悪人でも無いけど、数年に一度は厄介になるお方だという事なのでしょう

恐らく反省をしているのでしょうけど、その反省がその時の反省で終わってしまい
考え方を変えるという所までは到達しないのでしょう
無免許の期間も長く、最初から免許を取る意図も感じられない以上、上限に近いと思うべきでしょうね



蛇足ですが

自分が怪我したり死んじゃったりするのは構わないのですが
人を巻き込んだ場合に、その責任を果たせないのだろうと言うのが社会的に許容出来ません

当然、保険関係も無きに等しい状況でしょうから・・・・

今度の反省が、より深くより長く続くように願っています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車の免許をとるつもりで
無免許運転するまえから
車校のパーフレットも取り寄せており
警察の方もとても残念がっていました。
今回のことも然りより永く深く反省して
再発しないようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/29 00:32

>それから罪を犯したことを反省し



反省しながら無免許運転
それを日本語で、全く反省していないと言います。

無免許運転ですから、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
無免許運転は2013年に厳罰化されましたので、ほぼ満額の50万円の罰金となるでしょう


3年の欠格期間にはなりません、免許を持っていないんですから

その後、何年かして、反省して?何かの免許を取得した時に、免許取り消しとなり
欠格期間3年の罰となります。

この先一生、免許を取得しないというのであれば、3年間の欠格期間はありませんし、免許取り消しの処分もありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
幾度とないの警察の厄介を
改めて文字にしたときに
あなた様の言葉が核心をついており
真摯に受け止めております。

そして引き続き質問することを
お許しください。

欠格期間という言葉が初聞のため
あまりぱっとしないのですが
免許は取得可で、免許を取得した瞬間から3年間、その免許の効力がないという認識でよろしいのですか?

お礼日時:2015/12/29 00:45

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