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私は今15歳で保護観察中です。原付の窃盗(多数)とひったくり(多数)で少年鑑別所に入所しました。逮捕時は原付の窃盗未遂です。実際原付を乗っているところを警察の方に目撃されており、乗っていたことも認めたわけですが、無免許で起訴等はされていません。窃盗未遂と窃盗で起訴されました。この場合原付の免許取得の時期(通常16歳ですが)が2年取得不可になったり、取れなかったりするのでしょうか?詳しい方、御回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

素人です


無免許で起訴等されていなくても、原付に乗っているところで窃盗でつかまったのですから
無免許運転も記録されていると考えたほうが良いと思います。

無免許の場合、前歴無しでも19点加算されますから
欠格期間1年の免許拒否処分だと思いますが、
免許試験場や交通課にあらかじめ相談されたほうが、良いと思います。
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この回答へのお礼

免許もってなくても、点数加算されるんですね。 少しショックですが、自分がしたことなのでしかたありませんね。もしかしたら、僕の場合、数が多いので2年取れないかもしれません。 16歳に近くなった、一度交通課に相談しようと思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/23 01:32

保護観察云々は刑事処分。


免許の欠格事項云々は行政処分。
刑事処分の対象でなくとも別に行政処分にかされてもなんら不思議尾でない。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか・・・ ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/23 01:33

自分は中3の時に、地元の先輩に暴走族の集会に誘われて


面白半分に盗んだ単車や原チャリ数台で走っていて
検問で捕まり、集団暴走で検挙?されました。
先輩達は面ワリ?で余罪が何件か出てきて、鑑別まで行きましたが
俺は鑑別・家裁どころか、保護観察さえもなく
警察署に親が来て、注意されて終わり?でした。
んで、16になって普通に原付と中型取得できましよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 僕の場合は鑑別までいってしまったので、難しいのかもしれません。 きっと初犯で一度だけなら大丈夫なのかもしれませんが。。。 ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/23 01:30

自分じゃないけど周りに同じ様な体験者がいるので答えてみますね。



免許取得はしばらく無理です。(未成年者といえでも)

無免でそこまでヤンチャしてれば国が決めた取得可能年齢までは取れないんですよ。

いつからOKかはお世話になった所轄の担当さんに聞いてみて。
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この回答へのお礼

そうですか・・・ やんちゃしたのでしかたないですが、不便といえば不便になりますよね・・・ 所轄の少年課の人に聞いたときは、交通課に聞かないとわからないと
いわれたんですが。 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/22 00:55

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