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タイトル: この内容は本当ですか?
本文 :
とあるサイトで見かけたのですが、免許が取消となれば、新しく取得するまで欠格期間がありますがこの欠格期間中は教習所にも通えないですよね。
そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納することで、運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるそうです。
但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているばず…
ということなのですが本当なのでしょうか?
私の知り合いが同じ状況なので相談してみました。同じような状況の人がいるので調べています。
よろしければ相談に乗っていただけないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私の知り合いが同じ状況なので・・・・
既に返納しているのでしょうか?はて??
結果だけを書くと、不可です。
過去に同じ質問がありますので、そちらを覗いてみて下さい。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=509272
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=509272
No.1
- 回答日時:
「免許を持たない者には罰則は適用できない」
と言う仮定が間違っています。
それでは、無免許運転に罰則を適用できない事になりますよね。
欠格期間は、免許の取得が出来ない期間ですから、処分時に免許有無に関係はありません。
参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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