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こんばんは、日本在住の外国人です。日本の交通ルールよくわからないので日本に方に聞きたいことがあります。
去年は原付の免許を取りましたが半年で二回違犯して4点をとられました、最近公安委員会からの知らせが届いた、内容は再試験が必要と言われた、しかも受けない場合は免許が取り消しになります。  今までは問題ないですがこの二三日に普通免許を取るつもりで予約しました、 27万円で結構大きいでうすが、仕方ない。ですから原付の再試験料1万円を節約したい。皆に聞きたいのは普通免許取ったら原付も乗れますでしょう、 原付の再試験を行かなくでもいいですか?  どうせ普通免許とるので、 一万円の節約ができると思った。 でも原付の免許が取り消した場合、普通免許をとるに対する悪い影響ありますか、 例えば原付免許を取り消した場合、普通免許が取れませんみたいな法令ありますか これを心配しています。
知っている方は是非教えてください、 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

違反点数は引かれるのでは無く加算されるものです。


イエローカードをもらうのと同じ感覚で良いでしょう。

しかし…違反点数4で違反者講習っては変ですね。
2回の違反で合わせて4点ではなく、今回4点を加算されたと言うことでしょうか。
ならば納得できるんですけどね。


■さて本題
免許停止になると最低でも1年間は新しく免許を取得することができません。
これは欠格期間と言って、運転免許を持つことができない期間が設定されています。
違反の内容や、違反の累積点数(合計点数)によって期間は変わってきます。
この間は免許取得の試験を受けられないと言うことです。

また、普通自動車免許を取得するには第二段階技能講習のために仮免許の発行が必要なんですが、
それが発行されません。要は、第二段階技能講習を受けられないってこと。

1万円の節約で済めば良いでしょうが、車どころか原付バイクの運転も1年以上できないことになります。
それでも良いのでしたら、1万円の節約をしましょう。
支払いが1回限りで追加料金なし、講習期間は合格するまでという、
都合の良いシステムの自動車運転教習所なら問題ないかもしれませんが、
多くの教習所では追加料金が発生します。
1万円で済めば良いんですけどねえ。


交通違反者が簡単に免許を手にできない仕組みになっています。

  交通違反者 = 凶悪犯罪者

ですから…。
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この回答へのお礼

あいがとうございました

お礼日時:2012/02/08 18:49

初心者期間での取り消し(初心運転者講習の受講しなかった取り消しの場合です。

15点以上での取り消しは対象外)は欠格期間がありません。
だから普通免許を取得することができます。ただし累積点数は残こり次の違反があれば加算されます。
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この回答へのお礼

あいがとうございました

お礼日時:2012/02/08 18:48

免許取得して1年以内ですね



初心者の違反講習です


原付でも普通免許でも同じ運転免許です

原付で取り消しになれば、指定された期間 どんな運転免許でも受験資格はありません

講習を受けて試験を受けてください、取消しになれば 最低1年間は普通免許の試験は受けられません

この回答への補足

ありがとうございます。法令がありますか その一年期間内

補足日時:2012/02/05 22:02
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この回答へのお礼

あいがとうございました

お礼日時:2012/02/08 18:48

正直な話「日本の交通ルールよくわからない」なら免許をとらないでほしいです。



自転車か徒歩でお願いしたいです。


質問には一応回答します。

原付が初心者運転期間の行政処分で取消になっても、普通免許は取得でき原付も乗れます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとございました、というのは取消になっても普通免許はとれます?

お礼日時:2012/02/05 21:09

原付ならば普通自動車免許をとれば適用除外になって打ち消しかな。



(参考URLより)
適用除外について
たとえ初心運転者期間内にこのような初心運転者講習の受講要求があった場合 及び再試験に該当した場合でもその講習受講前にその該当する免許の上位免許を取得した場合は講習受講から除外されるようになります。従ってもし初心運転者期間内にこの初心運転者講習を受講するようになってしまった場合はその上位免許を所得してしまってこの適用除外 を利用する手もあります。
(ここまで)

とありますので、点数は残るものの再試験は無くせるみたいですね。

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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この回答へのお礼

あいがとうございました

お礼日時:2012/02/08 18:49

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