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今から10年ほど前、16才の時に
無免許運転で交通事故を起こしました。
(相手の方は軽傷です。)

今から運転免許を取った場合、取った瞬間に
免許取り消しになって、欠格期間2年?みたいなので
2年間免許が交付されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

運転免許取消処分書というものが送られてきませんでしたか?


いつから取消になって、欠格期間も記載されている用紙です。
免許センター(試験場)にある安全協会に問い合わせてみるとよいと思います。
いずれにしろ、取消者処分者教習を受けないと原動機付自転車の免許も取得できません。
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今から免許を取っても、その時の違反のことで取り消しなどにはなりません。

安心してください。
10年も前ですので、もう欠格期間(免許の取得が出来ない期間)は終わっています。

ただ、過去に無免許などで違反・事故をした場合などは、ごく一部の方ですが、ある理由によっては取得試験が受けられないことがあります。
自動車学校や教習所に通う前に、近くの警察署(交番や駐在所ではできません)で免許を取得できるかどうか、確認してから手続きを取ってください。
この確認は行ってすぐわかるものではないので、数日かかることがあります。事情をいって免許取得資格があるか確認しましよう。
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10年も経っているので欠格期間はクリアしてるので


取れるとは思いますが
取消処分者講習を受けないと免許の試験を
受験できません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
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