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一昨年の12月に2年の免許取消処分になりまして、現在は車を必要としない生活を送っています。
ですが、やはり車の免許の再取得はしたいと思っています。

伺いたいのが、取消期間中であっても、教習所に行き仮免許までなら取得出来ると言うのを聞いた事があります。
今までは、仮免や教習所などの有効期間などが欠落期間の満了が合わずなにもありませんでしたが、欠落期間の満了がそろそろ教習所の有効期間内に届く様になりました。

それで、教習所は確か9ヶ月の期間内に卒業すればいいはずでして、仮免も半年だったように思います。
自分は、今年の12月に欠落期間が満了するので、その直後に免許を取りたいと思っているので、その間を有効に使いたいので、上記で言った様に、この9ヶ月の間に、普通に教習所に通い卒業し、欠落期間満了後に試験場で試験を受ければ免許は取れるんでしょうか?
あと、教習所に行く際は、普通に初めて免許を取る感じで行けばいいんでしょうか?

その前に、取消者講習を受けないといけないですけどね。

A 回答 (1件)

まず、取消者講習はうけなければなりません。


取消者講習から1年以内に免許を取る必要がありますからご注意ください。
1年を過ぎると、もう一度取消者講習が必要になります。

教習所に入る時期は、教習所の方針によります。
法律的には1年以上前でもOKなんですが。
要点は、
1.仮免は欠格期間中でも取れます。
2.欠格期間中でも教習所は卒業できます。
3.卒業証明書の有効期間は変わりません。
4.欠格期間中でも試験場で学科試験は受験できます。
5.欠格期間中に学科試験に合格しても免許証はもらえません。
最大の注意点は5です。試験に合格しても欠格期間の残りが60日以上あると免許の拒否という処理になり、免許は無効になります。
ところが欠格期間の残りが60日以内ならば免許の保留という処理で、欠格期間が終わると免許がもらえます。

ただ、都道府県によりこの処理は不統一のようですから、事前に相談をしておいた方が良いと思います。

いずれにしても、教習所がOKしてくれれば欠格期間中に卒業して問題ありません。
欠格期間終了後に学科試験を受けるか、終了直前に受けるかは、どちらでもご自由に。
最大の問題点は、欠格期間中に卒業までできる教習所を探す事だけです。
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