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執行猶予中に民間資格を取得できることは分かりました。
失効猶予期間が終了したら、相対的欠格事由ならば国家資格を取得できることがあるということも分かりました。

そこで質問です。実際に執行猶予期間中に民間資格を取得した方がいらっしゃるのであれば、資格名を教えていただきたいです。
また、実際に国家資格を取得した方がいらっしゃるのなら、資格名や就職先を教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

欠格用件がる民間試験は記憶にありませんね


多分無いです

弁護士や医者など一定の欠格ある資格以外は殆ど国家資格、免許など取れます

欠格があるの
弁護士(司法書士) 
司法書士となる資格を有しない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者

記憶にあるのがこれくらい
執行猶予は関係無く他の欠格
運転免許 薬剤師 医者 など沢山ある 

殆どは取れる
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/12/16 19:16

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