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代理質問です。
知り合いの二級建築士の方が、事務所登録をしようと考えておられる
のですが、平成21年4月に自己破産され、平成22年5月に刑法で起訴され執行猶予4年の執行猶予中なのですが、事務所登録が拒否されるのかどうか悩んでおられました。
実際は、事務所登録拒否とかされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>それとも、建築士登録が取り消されるのであって、建築士免許は取り消されないという意味なんでしょうか?



 二級建築士の免許を受けるというのは、二級建築士名簿に登録されることです。二級建築士試験の合格者=二級建築士ではありません。二級建築士名簿に登録されるから(免許を受ける)から二級建築士なのであって、登録されていなければ単なる二級建築士試験の合格者に過ぎません。
 別の見方をすれば、二級建築士でなくなること=二級建築士試験の合格者でなくなることではありません。二級建築士試験に不正に合格したのであれば、二級建築士試験の合格決定の取消の問題が生じますが、そういう内容の相談ではありませんよね。
 ですから、免許が取り消されたとしても、欠格事由が解消した時点で、免許の申請をして免許を受けることができると言うことです。
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>この場合は、事務所登録以前に建築士免許は取り消しされるのでしょうか?



 都道府県知事等に対して、禁錮以上の刑に処せられた旨の届出をしなければなりません。届出を受けて、免許は取り消されます。従って、執行猶予期間が無事に満了した時点で、免許の申請をしてください。

建築士法

(絶対的欠格事由)
第七条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一  未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六  第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

(建築士の死亡等の届出)
第八条の二  一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡したとき その相続人
二  第七条第二号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人
三  第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき 本人

(免許の取消し)
第九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
一  本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二  前条の規定による届出があつたとき。
三  前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
四  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五  第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この回答への補足

>届出を受けて、免許は取り消されます。
>従って、執行猶予期間が無事に満了した時点で、免許の申請をしてください。

すいません、よく理解できないです。。。
免許が取り消されたら、執行猶予期間が無事に満了した時点で免許の申請などできないのでは?

それとも、建築士登録が取り消されるのであって、建築士免許は取り消されないという意味なん
でしょうか?

補足日時:2012/10/16 14:59
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 まず破産のほうですが、免責許可決定が確定したのであれば、当然復権なので欠格事由に該当しなくなります。

それから、刑事罰のほうですが(質問に書かれていませんが、禁錮以上の刑ですよね。)、執行猶予が取り消されることなく猶予期間が満了すれば、刑の言渡しの効力は将来に向かって消滅しますので、その時点で「禁錮以上の刑に処せられ」たことにならなくなるので、欠格事由に該当しなくなります。

破産法

(復権)
第二百五十五条  破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一  免責許可の決定が確定したとき。
二  第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三  再生計画認可の決定が確定したとき。
四  破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2  前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3  免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

刑法

(猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

この回答への補足

懲役刑だそうです。
この場合は、事務所登録以前に建築士免許は取り消しされるのでしょうか?

補足日時:2012/10/15 10:49
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建築基準法及び建築士法では、刑法に触れる事をして、刑期が確定して刑期を終えてから5年間は、何も出来ません。


執行猶予4年の執行猶予中であれば、刑期を終えていない事となります。
事務所登録拒否される可能性は、大ですね。

今回の質問の場合は、自己破産でしかも裁判沙汰の執行猶予ですから、事務所経営に支障ありと判断される可能性が大きいでしょう。

自己破産していなければ、問題が無いのにね。

ご参考まで

この回答への補足

早速のご回答感謝致します。
執行猶予が終了して5年後しか登録できないということでしょうか?
また、自己破産の復権を得られれば、登録できるのでしょうか?
私の知り合いは、いつ頃事務所登録できそうなんでしょうか?
立て続けに質問すいません。。

補足日時:2012/10/14 17:37
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