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前科ありでも運転免許はとれますか?

交通の前科ですが、こんかい三度目の交通刑務所にはいっている父ですが
8月の終わりに8ヶ月の刑期を終え、出てきます。

ちなみに、今回は無免許運転での進入禁止でした。
いままで人身事故は起こしたことはありませんが
スピード違反、飲酒運転、無免許運転。


今後、仕事の都合、車を運転したいのですが、
普通運転免許をとることはできるでしょうか。

A 回答 (3件)

 出来るが、交通刑務所に入ってたくらいだと、欠格期間と言って免許の試験を受けられない期間が、2~3年あるはず。

それが終わるまで免許の試験を受けることが出来ないす。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

大変助かりました。

お礼日時:2010/08/11 23:36

無免許運転後の場合は欠格期間はありませんが、試験を合格しても免許の交付が保留されます。


保留の期間は過去の違反に応じて決められます。

数年経てば交付され、取得となります。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

過去の違反も詳しく調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 23:38

とれることはとれますが、欠落期間は本試験は受けられません。


欠落期間は過去3年の違反と点数により違ってきますので
こちらで調べてみては如何でしょう。

参考URL:http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

サイトのURLまで、助かります。
しっかり調べてみます。

お礼日時:2010/08/11 23:37

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