こんばんわ。
少し前に質問させていただいた中で唯一理解出来なかった事があり今回質問させて頂いた次第です。
まず、欠格期間終了後に普通免許を取得しました。
その免許は初心者期間内に再試験扱いとなり不受験により取り消しとなりました。
取り消しの後半年ほど経った後に時間を作り免許を再取得致しました。
しかし自分の愚かな行為によってまだ決まった訳では無いですがまた取り消しになってしまいそうです。
今回は識者の方々の話しを伺った結果、初心者特例による取り消しではなく違反による取り消しの為欠格期間付きの取り消しになると理解しています。
ここで質問なのですが、
欠格期間終了後五年以内の取り消しにはプラス二年の欠格期間が付くと言う事なのですが・・1、この場合初心者特例による取り消しから五年間なのか。
2、それとも以前の欠格期間終了後から今回取り消しになるかもしれない免許での最終違反日までの期間なのか。
2のケースだとしたら欠格期間終了後からは五年が経ってると思いますので今回は1年間の取り消しになるのでやはり三年と一年では差が大きいので今から心の準備をしたく質問させていただきました。
識者の方々、ご回答の方を頂けると大変助かります。
どうぞ宜しく御願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
オービスについては詳しくありません。
必要なら誰か別の人を探してくださいね~。ささやかなアドバイスとしては、最初から一番悪い結果(3年欠格で軽減もなし)が起こると考えて、しっかり受け入れておくことです。
それ以上悪い結果がないと分かっていれば、不安も多少は軽くなるものですよ。それでは~。
No.5
- 回答日時:
> しかし欠格期間終了後10年間という事では今回は取り消しでほぼ間違いないですね。
「欠格期間終了後10年間」じゃないですってば。どうも私の言っていることが伝わっていないようなのですが、違反行為等によって免許取消し処分を受けた場合に欠格期間が加算されるのは、
1.過去に違反行為等によって免許取消し処分を受け、
2.その欠格期間中(質問者さんの場合は5年)&
3.欠格期間満了後5年以内
に犯した違反行為等によって、再度免許取消し処分を受けた場合です。
したがって、重要なのは
1.今回の違反行為(スピード違反)はいつか。
2.その日は違反行為等による免許取消し処分から10年(=欠格期間終了から5年)以内か。
という点です。
たとえば、違反日が平成21年6月5日だとすると、取消し処分を受けた日が平成11年6月5日以前(=欠格期間明けが平成16年6月5日以前)であれば、加算はありません。
> さて、欠格期間がいつ終了したかと言いますと、うる覚えですが平成16~17年だったと思います。
自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を取れば、過去に取り消された免許についてわかるはずです。時期的にはちょっと厳しそうですが、はっきりさせたいのであればどうぞ(参考URL)。
> さすがに欠格三年では意見の聴聞に出向いても闘えそうにないのでもう打つ手無しな感じですね~?
免許取消しは争いようがありませんが、欠格期間の短縮(3年→2年)はないこともないでしょう。
行政処分の執行は出頭して処分書を交付された時点で効力を生じるので、ずっと逃げるという選択をするなら最長で免許の更新時期までは運転できます(更新時には執行されます)。ただ、質問者さんの経歴を見ると失礼ながら無違反を通すのは無理そうだし、遅かれ早かれ処分されるときにはさらに累積点数が増えて、より長い欠格期間が指定されることになる危険があります。
#逃げている立場だと、事故を起こしてそのまま逃走、なんて致命的な行動に出ちゃうかもしれません(報道でしばしば見かける)。
また、オービスの出頭要請を逃げ続けていると、逮捕されて終了という最悪の結果も起きないとは言い切れません。
いろいろ考えると、逃亡者の道はとてもお勧めできないというのが正直なところですね~。
参考URL:http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
こんばんわ。
返事が遅くなり大変申し訳ありません。
今日時間を作り運転免許センターに行ってきましたよ。
そして運転免許の経歴証明書を申請してきました。
取り消しの時期が昔過ぎて自分でもはっきりとした時期が分かり兼ねるのでアドバイスに従い行った次第です。
欠格期間終了後五年以内か以降かによって雲泥の差が出てしまうので!
私が勘違いしてましたね完全に。取り消しをされた日から10年なんですね。欠格期間終了後からだと五年間なんですね?
なんとか五年経ってる事を願うのみですね。
あとはオービスの種類が調べたところカメラの手前30メートル位の所に小さい白線が引いてあったんでループコイル式かレーダー式だとは思うのですが速度を計測された地点がカメラの真下でなければ50km以下での違反の可能性もあるので1%位の希望は持てるかなと言った感じです。
どんなに出してたとしても120kmは出してなかったので。
110km前後といったところでしょうか?
あと、欠格期間がついた免許の取り消し年月日は正確な日を思い出す事が出来ません。申し訳ないです・・。
万が一50kmオーバーでしたら処分を速やかに受け1日も早い車社会への復帰をしたいと思っているので新聞やテレビを賑わす様な事件は絶対に起こしませんのでご安心下さい。
行政処分を引き伸ばす様な事も二度と致しません!
最後に質問なんですがオービスの種類について、また測定誤差等の知識はお持ちでしょうか?毎回懇切丁寧なご回答ありがたく思っております。
No.4
- 回答日時:
質問に回答するのを忘れていました。
> 1、この場合初心者特例による取り消しから五年間なのか。
違います。
初心者特例による取消し処分歴は、欠格期間加算の対象となる免許取消歴には含まれません(道路交通法施行令33条の2第1項2号)。条文を読んでください(初心者特例による免許取消し処分は、道路交通法104条の2の2による取消しです)。
> 2、それとも以前の欠格期間終了後から今回取り消しになるかもしれない免許での最終違反日までの期間なのか。
その通りです。
以前の欠格期間が5年ということですから、今回の違反がその欠格期間5年の取消し処分から10年以内ならアウトです。それよりも時間が経っているなら、欠格期間1年の免許取消し処分に該当です。意見聴取で180日免停への軽減を目指してください。
No.3
- 回答日時:
前の回答をしたときの私の理解は、
1.7年位前に免許取消し処分(欠格期間5年)
> また少々複雑なのですが過去に自動二輪の免許取り消し歴があり(7年位前),欠格期間が五年ついていました。
2.その欠格が明けて普通免許を取得し(2年くらい前?)、二度目の初心者基準該当で再試験不受験による取消し処分(去年)
> 晴れて欠格期間が明けて車の免許取得後,軽微な違反により初心者講習を受講し更に初心者期間内に人身事故を起こして免停60日と免許取り消しになってしまいました・・。
3.今年再び免許取得
> ただ,欠格期間がつかなかったので免停60日の期間終了後に車の免許を再取得しました。
というものです。
> 欠格期間終了後からは五年が経ってると思いますので
というのはどういうことなのか、補足(1.の取消し処分は正確にいつのこと?)をお願いしますね~。
ついでに前回答え損ねた補足の質問ですが、
> 知り合いに最後の手段として処分も何もされていない今の免許を返納してしまえば良いと言われました。
> 仮に返納をしたとしたら欠格期間が最高でも一年と言うのは事実なのでしょうか?
> 免許が無い人間には罪を下せないから平気だと言われました。一度返納してすぐに再取得できるのならば今すぐにでも返納して再取得したいと思います。ここはやはり専門家の正確な回答をお尋ねしたく質問してしまいました。
事実ではありません。
申請者が免許取消し基準に該当している場合は、そもそも返納はできません(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。また、もし何かの間違いで返納が認められたとしても、違反歴が抹消されるわけではないので、再取得に行った時点で違反行為(前歴1、累積点数12点)に応じた欠格期間(返納時から起算)に相当する拒否処分を受けることになります(法90条1項4号・令33条の2第1項2号ハ、3項2号)。
こんばんわ。
本当に何回も何回も親切なご返答ありがとうございます。
さて、欠格期間がいつ終了したかと言いますと、うる覚えですが平成16~17年だったと思います。
そして欠格期間が終了したのを確認して免許を再取得しました。
日付がもう昔の事なので良く覚えてないですが確か17年の秋過ぎに取得しました。
そしてその免許を初心者講習を経た後に事故により失いました。免停も60日だったのですがもう車に乗るのが嫌になり車を処分し、免許センターに行くのも憂鬱だったので書き換えの更新日までずっと放置してました。そして気がついたら書き換えの時期になったのでその時にようやく初心取り消しを受け、ついでに免停もきました。
その時期が平成19年の12月だったと記憶しています。そしてそこから2ヶ月は免許取っても保留されると言うので別に急いでも無かったのでゆっくり時間をかけて今の免許を取得しました。それが20年の7月です。
これが記憶している限りでの自分の免許経歴です。
20年7月に取得してから例のオービスの件までは他に違反も事故もありません。
しかし欠格期間終了後10年間という事では今回は取り消しでほぼ間違いないですね。
さすがに欠格三年では意見の聴聞に出向いても闘えそうにないのでもう打つ手無しな感じですね~?
No.2
- 回答日時:
こちらによると 丁度中程に()囲みで下記の文があります・
(再試験で不合格の場合であって15点以上での取り消し対象者は一般同様欠格期間 が存在します)
つまり今回の「愚かな行為」で15点以上加算されてるなら「初心者特例」には該当しないで通常扱いになる ですね。
ご理解いただけました?
ご返答ありがとうございます。なるほど、再試験の対象にはなりましたが以前取り消された時は15点はいってなかったです。初心者講習を受けた後に事故で再試験となってしまいました。15点に達して無い場合はどうなるのでしょうか?
というより自分の違反歴を思い出すと本当に情けなくなります・・。
No.1
- 回答日時:
お答えします。
1.その通りです。
2.違います。
従いまして1年の欠格期間に欠格期間終了後五年以内に該当しますので
追加で二年の欠格期間が加算されます。
従って3年間の欠格期間です。
それより ご質問者様は免許証持つ資格無いような感じですね。
取得してる期間より持ってない期間の方が長い人 珍しいです。
おはようございます。
丁寧な説明ありがとうございます。
そして厳しいご指摘、まさにおっしゃる通りですね。
いまいち分からないのが欠格期間終了後に一度目の再取得をした免許を取り消しされた時、欠格期間終了後五年以内にも関わらず何故欠格期間無しのただの取り消しだったのでしょう?
初心者期間内で同じ違反に於いての取り消しだったのですが。初心者特例によるただの取り消しの場合には以前の処分などは関係無いのでしょうか?
法律の言い回しが難しくてよく分からないです・・・。
ご回答ありがとうございました!
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