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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2953038.html
で、相談させてもらった者です。

警察、免許センターにも相談した結果、
一年は無理、だそうです。

もう悪あがきはやめて反省することにしました。
一年間バイトしてお金を稼ぎ車を買う資金を貯めとこうと思います。

しかし、ここでひとつだけ問題があるんです。

教習所を卒業してしまったのです。
卒業証明書の有効期間は一年です。

原付無免許で捕まったのが三月はじめで
教習所を卒業したのが四月の終わりなんです。

「欠格期間一年」というのは

事件を起こした日から一年なのか
家庭裁判所に行き宣告された日から一年なのか
どちらなのでしょうか?

後者の場合もうヤバイどころの問題じゃなくなるのですが・・・
30万をドブに捨てたようなものですよね・・・

助言お願いします。

A 回答 (1件)

全く免許を取ったことがない状態で、原付の無免許運転をしたということですね?



この場合、「違反行為をした日から」数えて1年間が、免許の拒否処分の対象となる期間になります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ニ)。

お金が無駄にならなくてよかったですね(笑)

〇道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一~三 (略)
四  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者

〇道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

第三十三条の二  法第九十条第一項第四号 から第六号 までのいずれかに該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 運転免許試験……に合格した者……が違反行為……をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ~ハ (略)
ニ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者

〇別表第三:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htm …
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