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15才の時16才の時18才の時の3回無免許運転で捕まってしまいました。いつ取れるのでしょうか?
詳しく説明させてもらいますと、15才で捕まった時は交通短期保護観察処分となり、その間にまた、無免許運転をしてしまいました。この時の処分はその他にも余罪があったので中等少年院送致という処分となってしまいました。それから出院できたのは1年半ぐらいで17才の時の12月でした。出院して警察署で調べてもらったら19才の9月になったら取りに行けると言われました。でも、また出院してから1年ちょっとで無免許運転で捕まってしまい今だに取れないまま現在に至っています。さすがに現在は無免許運転はしてませんし、こんな私ながら結婚もして子供もいるんで取れるまで頑張って生活しないとなと思いこのような質問をさせてもらいました。
回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

15歳の時は1年間の免許取得の欠格期間となります。


で、そのまま2回目なので、3年の欠格期間への延長となります。

で、更に無免許運転で5年への欠格期間延長となります。

21歳から22歳ぐらいまで免許は取れないと思います。
もしかしたら、23になるかも知れないけれど。

また、免許取得は義務ではないので、公安委員会からの「免許交付拒否」ということもあります。

免許センターで聞いた方が早いと思うよ。
その時の服装や態度で向こうの聞く姿勢、教える姿勢も変わるだろうし。
チャラい服装態度では「まじめに・・・」の気持ちを疑われても仕方が無いでしょう。
電話だけではその態度にも疑いを持ちます。私が職員であったならば。
電話で、このようなことが聞きたい。と予約を入れて、当該職員の名前と時間を聞いてからの方が良いと思う。
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20歳以後でないと無理でしょう。


19歳+1年が目安になるかと思います。
とはいえ、これは最寄りの免許センターか警察に問い合わせるのが速いです。
どのみち行かねばならないところですから。

感情抜きに回答しました。
お子さんの為にも、踏ん張ることです。
運転免許がなくても、バイトの掛けもちで生活はできますが、自分の時間と快楽は一切捨てましょう。
マイナスからのスタートは今までの自分との決別のための試練です。
それができないなら、人間止めましょう。
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そんなんで懲りもせず免許とろうと思う神経を疑います

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 すんげぇなぁ。


 ここで質問するより最寄りの警察署で尋ねた方が確実だと思います。
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