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高校1年(15歳)の4月に原付の無免許運転と定員外乗車、プラス運転を交代したので、無免許の友人が運転して走っていて、警察に補導されました、その後7月に無免許運転、定員外乗車をし、8月に逮捕されました!
原付の免許が欠格になってしまっているのは、理解していますが、単車や、車といった、別の免許は欠格になってしまっているのでしょうか?
現在17歳です。
大変重大な犯罪をしてきて、何度も警察のやっかいになってきた僕ですが、仕事や社会面を考えて免許を取得したいとおもっています!
原付の無免許運転(危険運転)で逮捕された場合、小型二輪、普通二輪、普通四輪 等も欠格処分として、免許取得が先延ばしとなってしまっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

その通りです。


全ての運転免許の取得が出来ないのが、欠格期間です。
別の言い方をすると、貴方の資質に問題があるので、
運転免許の取得を禁じるのが欠格期間です。

欠格期間は、無免許の他の違反によって変わり、7年から10年だと思います。

尚、免停や、免許取り消しも持っている全ての運転免許が停止、取り消しになります。
これも、人の資質に問題があると判定されるからです。
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なんか凄く甘い考え方なんですがね、


免許の取得禁止期間中は運転免許全てが取得出来ないんですよ、

相当なワルみたいですが、
多分二十歳を過ぎても取得は出来ないのでは?、

遵法精神が乏しい人は取得しない方が良いですね。
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小型二輪、普通二輪、普通四輪・・・、何であれ、運転そのものが、認められません。


当たり前!
お大事に。
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