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一度免許取り消し後に一般違反をし、試験が不合格になりさらに取り消しになった場合の欠格期間はどれくらいになるのでしょうか?

以前の取消の欠格期間は2年の場合のことですm(__)m

A 回答 (5件)

過去に免許証取消し処分を受け


、欠格期間が終了してから5年以内に再び取消し処分を受けた場合は、2回目の取消しの欠格期間を延長し、取り消し処分を受けたことがない場合において1年に当たるものは3年、2年は4年、3年は5年免許を受けることが出来ません。
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そのようなことをしでかした友達にするアドバイスは,


「お前の欠格期間は〇年だってよ」
ではなく,

「そんなことを繰り返すようなら,この先大きな事故を起こしかねない。
その時はお前の人生が終わるだけではなく,他人の人生までも終わらせてしまうかもしれない。
だからお前はもう免許はあきらめろ。クルマの運転もあきらめろ。
それができないなら今この瞬間にお前の友達はやめる。永遠にさよならだ」

ではないでしょうか?
それが真の友達がすべき「心のこもった言葉」だと思います。
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少しは反省して、自分から10年以上は取らないようにして下さい。

正直な話し自分は貴方の近くで運転したくないし、今度は飲酒運転で捕まる可能性が高いので事故に巻き込まれたく無いので、本当に取るような甘い考えは捨てて下さい。
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違反点数は幾らでしょうか? 欠格期間が何年になるかは、前歴回数と違反点数を示してくれないと、確かなことは分かりません。


違反にも軽微な一般違反行為と悪質な特定違反行為があり、それにもよります。
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素人ですが


悪質ですね。
無免許で違反したんでしょ。
きついと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m私ではないのですが信号を見落として進み気付いて止まった時に捕まったとのことです。

お礼日時:2021/03/05 10:10

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