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角地のコンビニで買い物した人のクルマと
単に通り抜けしたいだけのクルマでは
買い物した人のクルマが優先になるのですよね。

コンビニ内なら私有地になるから
道交法の適用外ですよね。

A 回答 (3件)

過去の裁判の判例でも道路とみなされています



http://www.mc-law.jp/keiji/1969/


例 飲食店の駐車場 →不特定多数の客が利用 →『道路』に該当する 

駐車場で、飲酒運転で捕まり立件された例もあります。
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この回答へのお礼

そうですか。
不特定多数の人が自由に出入り出来るから
公道とみなされるのですか。

法的に決まっているのですね。
わかりました。

それでは
通り抜け禁止の看板が有ってもそんなものは何の効力も無く
通り抜け目的での走行は自由なのですね。

客のクルマよりも
通り抜け目的のクルマのほうが
優先されるのですね。
何か腑に落ちないのですけどね。

お礼日時:2015/12/29 21:37

確かに「店に用事無いんだから不法侵入です」ともいえますね。


しかし
「不特定多数の人が自由に出入り出来るから
公道とみなされるの」です。
何をどう解釈しても
「買い物した人のクルマが優先になる」等と言うことにだけは絶対になりません。
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この回答へのお礼

そうですか。
本来なら買い物する人のための駐車場のはずなんですけどね。

店の権限は認めてもらえないのですね。

お礼日時:2015/12/29 22:27

コンビニの駐車場は、そのコンビニがお客様の為に提供している場所です。


その場所を通り過ぎる目的で進入してきた車には、何らの権利も無ければ、場合によっては不法侵入と言われかねません。
お店によっては、通り抜けお断りの看板を出している所も有ります。

当然ですが、コンビニを利用するためにその駐車場を使おうとする車は、不法に通過する目的で進入してきた車より優先権があり、万一の事故も目的外の車の責任が大きくなります。

ただし、万一事故に成ってしまった場合、通り抜けようとしていた車の言い訳として、コンビニに用が有ったと言い出すでしょうから、優先権を振りかざして事故に成っては面倒です。
道路交通法の適用外で有るだけに、十分に気を付けなければならないでしょうね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
店は通り抜け禁止の看板立てています。
それならば
通り抜け目的のクルマはあきらかに違法ですね。

買い物した人のクルマを妨害する行為してはいけませんね。
店に用事無いんだから不法侵入ですね。

お礼日時:2015/12/29 20:30

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