
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
会社がメリットとしてとらえるかどうかは、会社次第ですよ。
メリットとデメリットで、そのバランス次第では、障害者雇用の割合を高くしたくないと考えるかもしれません。
私は会社の経営者ですが、隠されるのも嫌ですね。
だって、障害者であると知らずに、健常者などと同様に取り扱った結果、業務で損害を出したり、信頼を損ねられては困りますからね。
報告先なんてものは会社によって異なりますよ。
部署なんて、会社によって掌握する業務が大きく異なることもありますからね。
ただ、まずは上司という部分は妥当性があるかと思います。
No.7
- 回答日時:
企業に報告するかしないかは、あなた様次第です。
あなた様の場合、一般雇用で支障なく働いておられ、障害を会社に知られたくないのでしたら、報告する必要ありません。障害があってもクローズドで働いている人はたくさんいます。
確かに会社側は、障害者の法定雇用率を満たさなければならないので、あなた様が報告すれば喜ぶでしょうが。
一方、会社に報告することでのメリットは、ほかの方も書かれてますが、障害者控除が受けられます。
また、もしあなた様が何らかの配慮を会社に求めたいのであれば、報告することに利点はあります。
ただ、あってはならないことですが、障害者ということで高度な業務から外されたり、簡単な仕事をさせられたり、待遇面で冷遇されたりする可能性がないとも限りません。一般雇用でなく障害者雇用にされて給与体系が激変することも無きにしもあらずです。日本の社会はまだ成熟していないため、そういう不信感から障害をオープンにできない事情があるのです。
あなた様の企業がどの程度の意識を持っているのかよく考えて決断されるといいと思います。
なお、報告するのは最終的には人事部ですが、まずは直属の上司に伝えるのがいいかと思いいます。
なお、あなた様が取得されたのがどの種の障害者手帳かにもよります。
身体障害なら、偏見は少なくなっていると思います。
No.6
- 回答日時:
会社は、毎年6月1日時点の雇用障害者数を国に報告する義務があります(障害者雇用促進法)。
したがって、その意味からも、障害者手帳を取得したことを報告して下さい。人事部門宛てです。
報告者数によって、会社としては助成金をもらえる対象となったり、逆に、法定不足数に応じたペナルティとしての調整金(会社の持ち出し)を納めなければならなくなります。
早い話、1人でも多くの障害者がいたほうが、会社としては持ち出しが少なくなるので、正直、ありがたいと思っている会社が多いですよ(実際にちゃんと障害者本位の働き方が提供された環境かどうかは別として)。
要は、数多くの障害者を確保できることが会社としてのメリットになりますから。
注:
いいかげんな回答がありますが、コンプライアンス違反(法令遵守違反)になるのは、障害者本人ではなく、会社のほうです。
雇用している障害者数の把握を怠った‥‥ということになりますから。
ですから、たとえ障害者手帳を取ったことを黙っていたとしても、それだけで障害者本人がクビになったりコンプライアンス違反に問われたりすることはありません。
と言いますか、明確な理由なしにクビにすること自体が、会社としてのコンプライアンス違反になりますから(労働基準法違反)。
もう1つ。
給与所得者の扶養控除等申告書を書き換えて、年末調整時の障害者控除の対象にしてもらう必要があります。年間を通して、税額が安くなります。
この手続き自体は実は必須で、最悪、申告書を提出(通常、年初めに出します)しないと税額計算が乙欄適用になり、どーんと高い税額を取られてしまいます。ご注意を。
こちらも人事部門宛てです。「障害者手帳を取ったので扶養等の申告書を書き換えたい」と言えば、人事部門にはわかってもらえるはずです。

No.4
- 回答日時:
会社は一定数、障害者を雇う努力義務を課せられています。
http://www.kojima-jimusho.com/article/14977514.h …
ただ、変な障害者を雇うと会社の業務に支障をきたす懸念もあります。
障害者雇用によって会社が補助金を受給率できる場合もあるそうです。
会社には報告された方が良いかと思います。
人事が良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
ハイ、会社にもメリットがあります。
障碍者雇用促進法だったと思います。ある程度以上の雇用規模の会社では一定程度の障碍者を雇わないと、罰金と言うか
お金を拠出しなくてはならなかったと記憶しています。

No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答読みました。ありがとうございました。
>会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
→会社に対しては助成金が支払われることがあります。そういう障碍者、高齢者を雇用すると助成金を出す機構がありますのでご参照ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/
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