プロが教えるわが家の防犯対策術!

 今の会社(大企業)に入社後、精神障害者手帳の交付を受けました。今までどおり、仕事もできず、休んだりし、人事評価は、最低です。もちろん給与も下がりました。もうすぐ50代で、リストラの対象と言われています。
 会社(総務課?)に、障害者手帳を持っている事を、伝えれば、配慮してもらえるでしょうか。(仕事上の配慮や、解雇されないなど)
 よろしくお願いします。正社員です。

A 回答 (4件)

こんにちは。


まず私も持っている障害者手帳についてですが、届け出をする必要がありません。あるとすれば年末調整時に本人が障害者という欄に記載をしていて会社が障害者雇用事業所として登録をしているケースです。
年末調整時に記載しなくても確定申告をすれば同等の控除が受けられるので会社に秘密にすることは可能です。

で、なぜ精神障害者手帳を交付されるような事態になったかについては分かりませんが、手帳を交付されると言うことは医師の治療を1年半以上は受けているはず。ならば仕事ができず休んだりすることを悩んでスパイラル的に苦しむより医師の診断を仰ぎ休職を願い出てみてはいかがでしょう。傷病手当金の対象にもなります。
その上で復職に向けて治療に専念することをおすすめします。
障害者手帳は印籠ではないので大して配慮が期待できないばかりか下手をすると厄介者と見られかねません。障害者の受け皿のある余力のある企業ならともかく、障害者には冷たい状況です。
これは企業の大小にかかわらずある偏見です。

経験から言えば人事評価に影響のあるほど症状がひどいのであれば産業医の診断を得て休職するのが最善かと思います。
質問の内容から察しますとかなりリストラのプレッシャーがありそうですね。心の安静の面から言ってもとても安心して治療が受けられる感じではない気がします。薬の副作用から眠気や集中力を欠いたりしていませんか?今まで通りなんとか仕事をしたい意欲はよく分かりますが、かえって逆の結果が出てしまわないかとても心配です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、職場は、理解してもらえません。
休職すると、生活が苦しくなるため、考えるところです。(家のローン、子供の教育費など)

お礼日時:2008/02/14 17:21

#3です。


補足いたしますと、出勤できないほどの精神的な障害の場合、傷病手当金とは別に障害年金の受給が検討できます。
目安としては出勤できないほどの状態なら2級、簡単な仕事ができる程度なら3級として認定される可能性があります。ただしこの等級は制度が精神障害者手帳とは違うので審査が厳しく、かつ手続きが面倒な点が難点ですが3級なら月あたり約6万円程度が、2級なら約10万円程度が2ヶ月おきに2ヶ月分まとめて支給されます。
傷病手当金とあわせるとほぼ就業状態と同じ所得になるのではないでしょうか。(仮に失業してしまっても年金は関係なくそのまま受給できます。失業給付または傷病手当と同時受給は問題ないです。)
詳しい手続きと書類はお近くの社会保険事務所で丁寧に教えてもらえます。診断書用紙がもらえますので医師に記入してもらいます。
何かとお騒がせの社会保険事務所ですが、本来の障害年金制度は働けないときの重要な制度。確かにローンや養育費等生活に必要な費用がかさむので給与が6割程度に落ち込む休職は決断のつらいところですが、だからといって無理に無理を重ねることが良い結果につながるとは思えないのでとても心配なのです。
公的支援制度をフルに活用して状況を打開しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。障害年金は、今は、働いていて、所得があるので、支給停止になっています。(3級です)

お礼日時:2008/02/21 13:33

 


精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたとしても
会社への報告義務が課せられているか否かといえば、
「報告の義務」はありません。
報告してもいいですし、しなくても支障はありません。

会社の人事関係部署がどのような対応を取るのかはわかりませんが、
考えられるデメリットとして給与算定の際障害者扱いとなる可能性があります。
大企業に限らず「障害者雇用」は積極的に行うようにと指導されていますからね。
あとは「障害者認定=治らない」ものとして受け取られる場合もあり、解雇の対象者となり得ます。
就業規則に「心神に異常をきたした」場合の会社の対応が明記されていませんか?
休職を命じる権限、解雇を命じる権限が記載されていると思います。

仕事上の配慮を会社側に求める場合は、
障害者保健福祉手帳を所持していることを示すのではなく、
(精神科)担当医師の診断書を提出したほうが効果的に思えます。
担当医師はsmailecan3さまの仕事内容について話は聞いていても、
具体的な業務内容について「あれは無理、これなら大丈夫」という判断は難しいと思います。
なので、産業医から人事関係部署へ具体的配慮について伝えていただきましょう。

会社側としては出勤率が安定しない社員を抱えているということを嫌う傾向があります。
少し状態が落ち着くまで休職されてはいかがでしょうか?
この件については担当医師の判断を仰ぐことではありますが。
休職しても会社の休職時の給与補償制度、会社の健康保険組合の傷病手当金制度がありますので、
収入減額とはなりますが、安定した所得を得て状態回復に尽力できると思います。


税控除について。
会社から税務署へ提出する書類に手帳の有無(種類、等級など)を記入する欄がありますが、
ここに記入しなくとも税控除は受けられます。
所得がある場合は毎年このシーズンに行われる確定申告で控除の申請ができます。
控除申請するほど所得が得られなかった場合は住民票のある自治体に住民税の控除を申請すればいいのです。

長々と書き綴りましたが、ご不明な点がありましたら補足願います。
お答えできる範囲でご返答差し上げたいと思います。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます、就業規則に、書いてあります。

お礼日時:2008/02/14 17:16

どうでしょうか?


返って予告解雇じゃ無いでしょうか?
でも手帳を提出しないと税金の特別控除が受けれるかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 17:12

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