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畑の野焼きについて。




今日の午前中くらいにものすごい嫌な匂いがしたので外へ出てみると、家のすぐ前の畑で50〜60代の女性数人がどうやらガンガン火を燃やしていました。
うちも代々農家の家ですので普通の野焼きについてはなんとも思わないのですが、問題はうちの庭(下手したら外出して帰ったあとも室内まで数時間煙の匂いが立ち込めていました)にまで数センチ大の灰や濃い色の煙が漂ってきたことです。これにより洗濯物は猛烈に臭くなりましたし、外にいた犬も可哀想で家の中へ入れました。ちょうどその時私は外で作業をしていたのですがあまりにひどい灰や煙でとてもその場には居られず、別の場所へ移動しました。更にその燃やしていた人達は後で話を聞くところによると組合にも入っていない上に他の人が注意しても一人だけが反応し、他の人達は無視していたそうです。
今回は万歩譲って途中でやめたそうなので許しますが、次回また同じようなことをされたら警察署へ相談したら良いのでしょうか。それとも消防署や市役所になるんですかね?

A 回答 (1件)

相談窓口は、市長村役場です。



野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、「何人も、例外規定を除き、廃棄物を焼却してはならない」と、定めています。
 例外として、たき火などの軽微なもの、風俗慣習上又は宗教上の行事に必要なもの、農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの(例えば:稲わら等、畔草や下枝の焼却、伐採した枝等)として行われる廃棄物の焼却等を規定しています。
 ただし、周辺の生活環境に支障を与える場合などは、改善命令や行政指導の対象となります。
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