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縁があって隣接地(宅地)を買収することになりました。ところが所有者は香港に移住してしまい住民
票、印鑑証明書がとれず所有権移転登記ができません。先方の住所は解っているので新人の司法書士に登記を依頼したのですが「初めてなので全く方法がわかりません」と言われ困っています。領事館に問い合わせれば・・・などといわれ結局は私が処理しなければならなくなりした。
 このケースを経験された方あるいはご存知な方にお願いがあります。今後、私のとるべき方法をお教えください。

A 回答 (1件)

先方は日本国籍の方ですか?


でしたら香港の日本総領事館に行き“サイン証明”を受けることができれば、それが印鑑証明の代わりになります。あわせて在留証明書をもらえば、それが日本の住民票のかわりになると考えます。
http://legalservice.jp/topics/10412.html

相手が海外在住の外国人の場合も含めて下記に比較的わかりやすくまとめてあります。
http://www.retpc.jp/archives/16781
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