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法律で親告罪(例えば器物損壊罪)においては、告訴可能期間は犯人を知った日から6か月以内と定められておりますが、告訴がそのように定められているのであれば、被害届の受理に関してもやはり同様でしょうか?6か月経過すれば不受理という形になるのでしょうか?

先日、ある弁護士の方から犯罪発生年月日が1~2年ずれていても被害届を受理することはあり得る、という旨のご回答を頂きましたが、それが器物損壊罪のような親告罪であれば、6か月以内という規定に従い、告訴が出来なくなるので、捜査や被疑者への事情聴取が事実上不可能となり、被害届の受理自体が無意味になる、と思うのですが、如何でしょうか?

それとも被害届自体は受理はするけれでも、捜査や被疑者への事情聴取は一切行わない、というスタンスになるのでしょうか?

どなたかお詳しい方、お手数おかけしますが、ご回答お待ち申し上げております。

A 回答 (1件)

警察官は、被害届そのものは受け付けますが、受理・不受理はありません。



その届け出から、検察官が警察官などを使って捜査し、起訴か不起訴を決めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/18 11:43

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